○太良町財務事務取扱要綱
平成18年4月24日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、太良町財務規則(昭和42年太良町規則第16号。以下「規則」という。)に規定する事務を適正かつ円滑に執行するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 報酬、給料及び職員手当
(2) 共済費及び災害補償費
(3) 賃金
(4) 報償費(物品費の類を除く)
(5) 旅費
(6) 交際費
(7) 需用費(単価契約によるもの、10万円未満の物品購入、1万円未満の食糧費、予定価格が1件10万円未満の印刷製本費、予定価格が1件10万円未満の修繕料並びに突発的に発生した修繕で緊急を要するもの、光熱水費)
(8) 役務費(単価契約によるもの、通信費、2万円未満の広告料、審査支払手数料、し尿汲取手数料、車検代行料、自動車保険料、火災保険料)
(9) 委託料(法令の規定によるもの、長期継続契約及び単価契約によるもの、保育所運営委託料、浄化槽維持管理業務委託料、20万円未満の契約)
(10) 使用料及び賃借料(債務負担行為及び長期継続契約による使用料及び賃借料、車輌借上料)
(11) 負担金補助及び交付金(負担金に限る)
(12) 扶助費
(13) 償還金利子及び割引料
(14) 積立金
(15) 公課費
(16) 繰出金
(予定価格調書の省略)
第3条 規則第94条ただし書に規定する予定価格調書の作成を省略できるものは、予定価格が30万円以内の契約で、書面による予定価格の積算等を省略しても支障がないと認められるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。