○太良町職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和42年4月22日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和30年条例第7号。以下「職員給与条例」という。)第10条の3第21条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給額)

第2条 管理職手当を支給する職及び支給額は、別表に掲げるとおりとする。

(管理職手当の支給)

第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が給与期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(職員給与条例第19条第1項の場合並びに公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

附 則(昭和44年10月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

附 則(昭和47年7月4日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年4月1日規則第11号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年3月20日規則第5号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年12月24日規則第9号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

附 則(昭和51年1月5日規則第4号)

この規則は、昭和51年1月5日から施行する。

附 則(昭和52年1月1日規則第1号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

附 則(昭和53年12月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年3月1日から適用する。

附 則(昭和55年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月10日から適用する。

附 則(昭和59年4月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年9月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年3月27日規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年12月24日規則第10号)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

附 則(平成元年3月30日規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成2年3月27日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年3月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

附 則(平成9年4月25日規則第7号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

附 則(平成10年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年3月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

附 則(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年5月28日規則第7号)

この規則は、平成15年5月29日から施行する。

附 則(平成18年2月8日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月6日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後の太良町行政組織規則、太良町電子計算組織の管理運営に関する規則、職員の給与に関する規則、太良町職員の管理職手当の支給に関する規則、太良町職員の旅費支給規則、太良町国民健康保険税納税通知書等の様式に関する規則、太良町公有財産規則、太良町物品に関する規則、太良町保育の実施に関する条例施行規則並びに太良町国民健康保険出産育児一時金及び葬祭費支給規則の規定にかかわらず、その任期中に限り、収入役に係る規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成20年2月7日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月18日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成27年9月14日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。

附 則(平成29年3月15日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織の区分

管理職手当を支給する職

支給額

町長部局

総務課長

50,000円

総務課長以外の課長

46,300円

議会事務局

事務局長

46,300円

教育委員会部局

課長

46,300円

太良町職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和42年4月22日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和42年4月22日 規則第8号
昭和44年10月14日 規則第17号
昭和47年7月4日 規則第26号
昭和48年1月4日 規則第1号
昭和48年4月1日 規則第11号
昭和49年3月20日 規則第5号
昭和50年12月24日 規則第9号
昭和51年1月5日 規則第4号
昭和52年1月1日 規則第1号
昭和53年12月27日 規則第18号
昭和55年1月25日 規則第2号
昭和59年4月20日 規則第5号
昭和60年9月17日 規則第10号
昭和62年3月27日 規則第4号
昭和63年12月24日 規則第10号
平成元年3月30日 規則第2号
平成2年3月27日 規則第4号
平成3年3月4日 規則第2号
平成9年4月25日 規則第7号
平成10年3月31日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第11号
平成15年5月28日 規則第7号
平成18年2月8日 規則第2号
平成19年3月6日 規則第7号
平成20年2月7日 規則第5号
平成23年3月18日 規則第5号
平成27年9月14日 規則第9号
平成29年3月15日 規則第2号