○通勤手当に関する規則
昭和37年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和30年条例第7号。以下「給与条例」という。)第10条の2の規定に基づき職員の通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義等)
第2条 給与条例第10条の2及びこの規則において、次にかかげる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務機関との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関」とは鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(3) 「有料道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。
2 給与条例第10条の2に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式(通勤届)によりその通勤の実情をすみやかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。給与条例第10条の2第1項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住所、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
2 給与条例第10条の2第1項第2号若しくは第3号に該当する職員(第8条の2第1項の公署に勤務する職員に限る。)で同条第2項の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は同条例第10条の2第1項第2号若しくは第3号に該当する職員(第8条の2第1項の公署に勤務する職員に限る。)で同条第2項の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は前項の規定による届出の例により届出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改訂しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第10条の2第1項に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は次の各号の一に該当する職員で、任命権者が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。
(1) 住居又は勤務機関のいずれかの一つが離島等にある職員
(2) 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出)
第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの方法に異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な理由がある場合はこの限りでない。
第8条 給与条例第10条の2第2項に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項の該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第10条の2第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価格
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 町長の定める交通機関等 町長の定める額
(自動車等使用者についての特例)
第8条の2 給与条例第10条の2第2項第2号に規定する公署は太良町の区域に存在する公署とする。
2 給与条例第10条の2第2項第2号に規定する通勤が不便であると認められるものは、自動車等の使用距離が片道10キロメートル以上である職員のうち次の各号の一に該当する職員とする。
(1) 通勤のため利用しうる交通機関のない者
(2) 自動車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において住居若しくは勤務機関からのその利用することとなる交通機関のもよりの駅(停留所等を含む。)までの距離が2キロメートル以上である者又はその利用することとなる交通機関の運行回数その他の事情が町長の定める条件に該当する者
(併用車の区分及び支給額)
第8条の3 給与条例第10条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 給与条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(4) 給与条例第10条の2第2項第2号に規定する通勤が不便であると認められる職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第5項又は第28条の6第2項の規定により採用された短時間勤務の職を占める職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成13年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法17条の規定による短時間勤務をしている職員、同法第18条第1項及び法第26条の2第1項の規定により修学部分休業の承認を受けて勤務しない職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に百分の五十を乗じて得た額とする。
(交通の用具)
第9条 給与条例第10条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員が所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 給与条例第10条の2第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして給与条例第10条の2第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が給与条例第10条の2第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第10条の2 給与条例第10条の2第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号に掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職され、法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教育公務員特例法」という。)第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし又は法第29条の規定により停職された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 交通機関等に係る給与条例第10条の2第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の2第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第10条の2第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第9条の2第4項第1号及び第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
3 給与条例第10条の2第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支払義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第10条の3 給与条例第10条の2第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第8条第1項第3号の町長の定める交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務形態の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他町長の定める事由が生ずること。
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし又は法第29条の規定により停職された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給の制限)
第11条 給与条例第10条の2第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第12条 任命権者は現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提出を求め又は通勤の実情を実施に調査する等の方法により随時確認するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月31日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第10条に関する改正規定及び附則第2項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 昭和41年4月1日前に職員に新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合、又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
附 則(昭和42年4月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附 則(昭和44年4月12日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。
附 則(昭和45年2月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和46年2月20日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第2項並びに第8条の2の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(通勤手当に関する経過措置)
3 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の属する月の初日までの間において、改正後の規則第8条の2に定める要件を具備していた期間のある者は、同規則第3条の規定による届出の例によりすみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
附 則(昭和47年12月22日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月25日規則第8号)
この規則は、昭和56年4月5日から施行する。
附 則(平成元年12月22日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年11月16日規則第14号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成9年12月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月29日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。