○技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和44年3月24日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第4項の職員(以下「技能労務職員」という。)に関し、同項の規定により準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、技能労務職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件で考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟姉

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第4条の2 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員には、住居手当を支給する。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員、自動車等の交通用具を使用することを常例とする職員及び交通機関等を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第8条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対し、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。休日に準ずるものとして町長が別に定める日において勤務した職員についても、同様とする。

2 前項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が勤務を要しない日に当たるときは、町長が別に定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)をいう。

(宿日直手当)

第9条 宿日直手当は、宿直又は日直を命ぜられた職員に対して支給する。

(期末手当)

第10条 期末手当は、6月1日、12月1日(以下、この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これら基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で、町長が定めるものについても同様とする。

(勤勉手当)

第11条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下、この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これら基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で、町長が定めるものについても同様とする。

(退職手当)

第12条 退職手当は、退職し、又は死亡した職員に対して支給する。

(給与の基準)

第13条 職員の給与は、国及び他の地方公共団体の職員の給与の事情並びに職務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(職員団体の業務若しくは活動又は労働組合の業務若しくは活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(再任用職員等についての適用除外)

第15条 第4条第4条の2第12条の規定は、地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年12月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

附 則(昭和48年11月6日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和50年12月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年12月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年9月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年12月26日条例第24号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年12月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項第2号から第4号までの改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

附 則(平成元年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成元年12月22日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年3月30日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年12月24日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年12月21日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年3月26日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年12月25日条例第25号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成14年12月27日条例第31号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月29日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月17日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年11月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和44年3月24日 条例第5号

(平成21年12月1日施行)