○職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和32年4月1日
規則第19号
(総則)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和30年条例第7号。以下「給与条例」という。)第3条の2、第5条、第5条の3及び第21条の規定に基づき、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準について定めることを目的とする。
(1) 「級別定数」とは、給与条例第5条第2項の規定による職務の級の定数をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
第4条 削除
(級別定数)
第5条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。
2 前項の級別定数は、指令で職名別に定める。
(級別資格基準表)
第6条 級別資格基準表は次のとおりとし、同表の名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
行政職給料表級別資格基準表(別表第3)
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に昇格するための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
第7条 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第5)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることが、その者に有利である場合には、その区分によることができる。
2 前条の規定によって適用される職種ごと級別資格基準表に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格等を有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
(経験年数の換算)
第8条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第1項の規定の適用に当って用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
(職務の級の決定)
第10条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれか一の基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を行政職給料表及び医療職給料表の上位2級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ町長の承認を得ること。
(2) 統一試験又は選考によって採用されるものにあってはそれぞれ当該採用試験又は選考が行われた職務の級
(初任給の基準)
第11条 新たに職員となる者の初任給基準は、別表第8に定める行政職給料表初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)によるものとする。
(初任給の調整)
第12条の2 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
第12条の3 新たに職員となった者が、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数又はその者に適用される級別資格基準表に掲げる決定しようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数を有する場合においては、その者の受けるべき第12条本文(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給の号数にその経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 国家公務員
(2) 他の地方公共団体に勤務する者
(3) その他任命権者が前各号に準ずると認める者
(昇格の基準)
第15条 職員を第10条第1号に掲げる職務の級に昇格させるときは、あらかじめ町長の承認を得て1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 職員を前項以外の職務の級に昇格させるときは、職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在職年数に達している場合において、その者の資格に応じて1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において2年以上在級していなければ昇格させることができない。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を得たときはこの限りでない。
第17条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために死亡し、又は重度障害となったときは、第15条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
第18条 現に職員である者が、上位の職務の級に必要な資格を取得するに至った場合又は初任給の基準が改正されてこれと同様の結果となった場合においては、第15条の規定にかかわらず、それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第10に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第20条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(初任給基準を異にする異動)
第21条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の種に異動させ又は給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職に属する職務の級が第10条第1号に掲げる職務の級であるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級であるときは、級別資格基準表に従いその者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。
2 前項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、その者が新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給とする。
(給料表の適用を異にする異動)
第21条の2 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年条例第5号)の規定に基づく給料表の適用を受けていた者で新たに給与条例の適用を受けることとなる者の職務の級は1級とする。
2 前項の場合の号給は給料表の同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の号給)とする。
第22条及び第22条の2 削除
(昇給日)
第23条 給与条例第5条第5項の規則で定める日は、第27条又は第28条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第24条 給与条例第5条第5項の規定による昇給(第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。第25条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(職員の昇給の号給数)
第25条 職員を給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(研修、表彰等による昇給)
第26条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第27条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
第29条及び第30条 削除
(補則)
第33条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来にむかって行うことができる。
第34条 この規則により難い特別の事情があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て別に定めることができる。
附 則
1 この規則は、昭和32年4月1日から適用する。
2 適用日の前日から引き続いて在職する職員の適用日における職務の級の決定及び在級年数の通算については、別に定める。
附 則(昭和34年10月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年7月21日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和37年2月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年8月1日規則第17号)
この規則は、昭和38年8月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月20日規則第6号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年6月8日規則第14号)
この規則は、昭和40年6月8日から施行する。
附 則(昭和40年7月1日規則第15号)
この規則は、施行の日から適用する。
附 則(昭和41年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、医療職給料表の改正に伴ない、等級別標準職務表及び資格基準表等この規則において改正された部分については、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年1月10日規則第1号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年6月15日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第5学歴免許等資格区分表の改正規定以外の改正規定は、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和43年11月4日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附 則(昭和44年4月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年1月30日規則第1号の1)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附 則(昭和45年2月12日規則第1号の2)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和47年1月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年12月22日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月22日規則第25号)
この規則は、昭和48年1月4日から施行する。
附 則(昭和48年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年11月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年5月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年7月3日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月31日規則第8号)
(施行期日等)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月25日規則第14号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第16号。以下「昭和52年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)の前日におけるその者の号給、又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給、又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給、又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給、又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給、又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給、又は給料月額を受けていた期間、町長の定める職員にあっては(町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員経過期間
(4) 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間はあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | ||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
21号給 | 21号給 | 23号給 | 23号給 | |
円 |
| 円 |
| |
245,300 | 22号給 | 210,400 | 24号給 | |
| 円 |
| 円 | |
248,700 | 265,900 | 212,700 | 227,500 | |
252,100 | 269,500 | 215,000 | 229,900 | |
255,500 | 273,100 | 217,300 | 232,300 | |
258,900 | 276,700 | 219,600 | 234,700 |
附則別表第2
医療職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | |
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 |
20号給 | 20号給 | |
円 | 円 | |
377,600 | 403,900 | |
382,200 | 408,700 | |
386,800 | 413,500 | |
391,400 | 418,300 | |
396,000 | 423,100 |
附 則(昭和53年12月27日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給料月額の切替え)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第22号。以下「昭和53年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第5条第6項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 昭和53年町条例第22号附則第2項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | ||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
22号給 | 22号給 | 24号給 | 24号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | |
265,900 | 274,400 | 227,500 | 234,400 | |
269,500 | 278,000 | 229,900 | 236,800 | |
273,100 | 281,600 | 232,300 | 239,200 | |
276,700 | 285,200 | 234,700 | 241,600 | |
280,300 | 288,800 | 237,100 | 244,000 |
附則別表第2
医療職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | |
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 |
20号給 | 20号給 | |
403,900円 | 416,100円 | |
408,700 | 420,900 | |
413,500 | 425,700 | |
418,300 | 430,500 | |
423,100 | 435,300 |
附 則(昭和57年9月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月26日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第23号。以下「昭和60年改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)の前日におけるその者の号給、又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給級欄に掲げられている職員の切替日における号給、又は給料月額に対応する切替表の新号給級欄に定める号給、又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給、又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給、又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給、又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の級の最高となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給級欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間はあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附則別表第1 略
附則別表第2
医療職給料表(1)の適用を受ける最高号給級職員の切替表
職務の級 | 4級 | |
区分 | 旧号給級 | 新号給級 |
号給又は給料月額 | 20号給 | 20号給 |
501,200円 | 525,200円 | |
506,000 | 530,000 | |
510,800 | 534,800 | |
606,800 | 630,800 |
附 則(昭和61年12月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表第11の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成4年3月27日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の規則別表第10の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第19条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇給後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第4項の規定又は改正後の規則第19条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第4項の規定並びに改正後の規則第19条及び第22条の2の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の規則第19条及び第22条の2の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第19条及び第22条の2の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
6 調整期間中に昇格しなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第19条又は第22条の2の規定を適用するものとする。
7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第19条第1項及び第22条の2第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(雑則)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第22条の2第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の2第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の2第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の2第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の2第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の2第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるときの最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第22条の2適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ人事院の承認を得て定める号給月額 | あらかじめ人事院の承認を得て定める期間 |
備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における号給月額を受けていた期間に相当する期間をいう。(イの表及びウの表において同じ。)
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第22条の2適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ人事院の承認を得て定める号給月額 | あらかじめ人事院の承認を得て定める期間 |
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第22条の2適用除外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ人事院の承認を得て定める号給月額 | あらかじめ人事院の承認を得て定める期間 |
附 則(平成4年12月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年2月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年5月2日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月27日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月27日規則第14号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年9月2日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成14年12月27日規則第25号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年5月28日規則第8号)
この規則は、平成15年5月29日から施行する。
附 則(平成15年11月28日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者の同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の規則第19条又は第20条の規定を適用する。
附 則(平成16年10月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第6項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第19号)附則第6項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を医療職給料表(1)の5級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第6項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)別表の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第6項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第15条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級において2年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第19号)附則第6項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算2年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算2年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第19条又は第20条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における昇給の号給数等)
5 平成19年1月1日において、給与条例第5条第5項の規定による昇給(規則第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった者又は切替日後に規則第19条第3項、第21条第3項若しくは第32条の規定により号給を決定された者にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第5条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
6 基準号給数は、規則第24条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
7 人事院の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第21条第1項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給とする。
9 附則第6項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して町長の定める号給数を超えてはならない。
附 則(平成19年2月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間において、新たに給料表に適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号級の調整以外の事由によりその受ける号級に異動のあった職員(個別に任命権者の承認を得て号級を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号級については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成22年7月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月18日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2の1から別表第2の3まで 削除
別表第3(第6条関係)
行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
別表第4の1から別表第4の3まで 削除
別表第5 学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了(医学又は歯学に関する課程にあっては大学院に4年以上、これらの課程以外の課程にあっては大学院に5年以上在学した場合に限る。) |
二 修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
三 旧大学院後期修了 | 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了 | |
四 旧大学院前期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了 | |
五 旧大学院第1期修了 | (1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了 (2) 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業 | |
六 医大卒 | (1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業 (3) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (4) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
七 新大卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 海上保安大学校本科の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
八 旧大卒 | (1) 旧大学令による3年制の大学の卒業 (2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業 (3) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の通信課程(修業年限2年のものに限る。)又は灯台課程の卒業 (6) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
三 旧専5卒 | (1) 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
四 旧専4卒 | (1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業 (3) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
五 旧専3卒 | (1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (3) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
六 準専2卒 | (1) 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業 (2) 海上保安学校本科(修業年限2年の通信課程及び灯台課程を除く。)の卒業 (3) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 新高4卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 |
二 新高3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
三 旧中5卒 | (1) 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (3) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
四 旧中4卒 | (1) 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 一 新高1卒 | (1) 海員学校(「新中卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 |
二 新中卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
三 高小卒 | (1) 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
四 小学卒 | (1) 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 |
備考
この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を、「特別支援学校」は、平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を含む。
別表第6 経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職俸給表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄に「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄に「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。
別表第7
修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 | ||
大学院前期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 | ||
医大卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
新大卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 | ||
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +8年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +6年 | ||
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +5年 | ||
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +7年 | ||
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +6年 | ||
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +5年 | ||
高校卒 | 12年 | 新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +4年 | ||
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +3年 | ||
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +2年 | ||
中学卒 | 9年 | 新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
| ||
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 | ||
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
備考
1 本表は学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
3 等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ、等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 医大卒業後又は医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
5 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときはその差を修学年数及び調整年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。
(1) 旧高等商船学校本科、旧商船学校又は商船高等学校の卒業者
(2) 旧師範学校の卒業者
(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基づいて、それよりの上級の学校を卒業した者
別表第8(第11条第2項第1号関係)
行政職給料表初任給基準表
試験学歴 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 1級21号給 |
中級 | 1級13号給 | |
初級 | 1級5号給 | |
その他の高校卒 | 1級1号給 |
別表第9 削除
別表第10(第19条関係)
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 |
82 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 |
83 | 39 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 40 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 41 | 52 | 53 | 69 | 51 |
86 | 41 | 52 | 53 | 70 | 51 |
87 | 42 | 52 | 53 | 70 | 51 |
88 | 42 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 43 | 53 | 54 | 71 | 52 |
90 | 43 | 53 | 54 | 72 | 52 |
91 | 44 | 53 | 54 | 73 | 52 |
92 | 44 | 53 | 54 | 74 | 52 |
93 | 45 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 54 | 55 | 76 | ||
95 | 54 | 55 | 77 | ||
96 | 54 | 55 | 78 | ||
97 | 54 | 55 | 79 | ||
98 | 54 | 56 | 81 | ||
99 | 55 | 56 | 82 | ||
100 | 55 | 56 | 84 | ||
101 | 55 | 56 | 85 | ||
102 | 55 | 56 | |||
103 | 55 | 57 | |||
104 | 56 | 57 | |||
105 | 56 | 57 | |||
106 | 56 | 57 | |||
107 | 56 | 57 | |||
108 | 56 | 58 | |||
109 | 56 | 58 | |||
110 | 57 | 58 | |||
111 | 57 | 58 | |||
112 | 57 | 58 | |||
113 | 57 | 59 | |||
114 | 57 | ||||
115 | 57 | ||||
116 | 58 | ||||
117 | 58 | ||||
118 | 58 | ||||
119 | 58 | ||||
120 | 58 | ||||
121 | 58 | ||||
122 | 59 | ||||
123 | 59 | ||||
124 | 59 | ||||
125 | 59 |
技能労務職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 |
19 | 1 | 11 | 1 |
20 | 1 | 12 | 1 |
21 | 1 | 13 | 1 |
22 | 1 | 14 | 1 |
23 | 1 | 15 | 1 |
24 | 1 | 16 | 1 |
25 | 1 | 17 | 1 |
26 | 1 | 18 | 1 |
27 | 1 | 19 | 1 |
28 | 1 | 20 | 1 |
29 | 1 | 21 | 1 |
30 | 1 | 22 | 2 |
31 | 1 | 23 | 3 |
32 | 1 | 24 | 4 |
33 | 1 | 25 | 5 |
34 | 1 | 26 | 6 |
35 | 1 | 27 | 7 |
36 | 1 | 28 | 8 |
37 | 1 | 29 | 9 |
38 | 2 | 30 | 10 |
39 | 3 | 31 | 11 |
40 | 4 | 32 | 12 |
41 | 5 | 33 | 13 |
42 | 6 | 33 | 14 |
43 | 7 | 34 | 15 |
44 | 8 | 34 | 16 |
45 | 9 | 35 | 17 |
46 | 10 | 35 | 18 |
47 | 11 | 36 | 19 |
48 | 12 | 36 | 20 |
49 | 13 | 37 | 21 |
50 | 14 | 38 | 22 |
51 | 15 | 39 | 23 |
52 | 16 | 40 | 24 |
53 | 17 | 41 | 25 |
54 | 18 | 42 | 26 |
55 | 19 | 43 | 27 |
56 | 20 | 44 | 28 |
57 | 21 | 45 | 29 |
58 | 22 | 46 | 30 |
59 | 23 | 47 | 31 |
60 | 24 | 48 | 32 |
61 | 25 | 49 | 33 |
62 | 26 | 49 | 34 |
63 | 27 | 50 | 35 |
64 | 28 | 50 | 36 |
65 | 29 | 51 | 37 |
66 | 30 | 51 | 38 |
67 | 31 | 52 | 39 |
68 | 32 | 52 | 40 |
69 | 33 | 53 | 41 |
70 | 34 | 53 | 42 |
71 | 35 | 54 | 43 |
72 | 36 | 54 | 44 |
73 | 37 | 55 | 45 |
74 | 38 | 55 | 46 |
75 | 39 | 56 | 47 |
76 | 40 | 56 | 48 |
77 | 41 | 57 | 49 |
78 | 42 | 57 | 50 |
79 | 43 | 58 | 51 |
80 | 44 | 58 | 52 |
81 | 45 | 59 | 53 |
82 | 45 | 59 | 54 |
83 | 46 | 60 | 55 |
84 | 46 | 60 | 56 |
85 | 47 | 61 | 57 |
86 | 47 | 61 | 58 |
87 | 48 | 61 | 59 |
88 | 48 | 61 | 60 |
89 | 49 | 62 | 61 |
90 | 49 | 62 | 61 |
91 | 50 | 62 | 62 |
92 | 50 | 62 | 62 |
93 | 51 | 63 | 63 |
94 | 51 | 63 | 63 |
95 | 52 | 63 | 64 |
96 | 52 | 63 | 64 |
97 | 53 | 64 | 65 |
98 | 53 | 64 | 65 |
99 | 54 | 64 | 66 |
100 | 54 | 64 | 66 |
101 | 55 | 65 | 67 |
102 | 55 | 65 | 67 |
103 | 56 | 65 | 68 |
104 | 56 | 65 | 68 |
105 | 57 | 66 | 69 |
106 | 57 | 66 | 70 |
107 | 57 | 66 | 71 |
108 | 58 | 66 | 72 |
109 | 58 | 67 | 73 |
110 | 58 | 67 | 73 |
111 | 59 | 67 | 74 |
112 | 59 | 67 | 74 |
113 | 59 | 68 | 75 |
114 | 60 | 68 | 75 |
115 | 60 | 68 | 76 |
116 | 60 | 68 | 76 |
117 | 61 | 69 | 76 |
118 | 61 | 69 | 76 |
119 | 62 | 69 | 76 |
120 | 62 | 69 | 76 |
121 | 63 | 69 | 76 |
122 | 69 | 76 | |
123 | 69 | 76 | |
124 | 70 | 76 | |
125 | 70 | 76 | |
126 | 70 | 76 | |
127 | 70 | 76 | |
128 | 70 | 76 | |
129 | 70 | 76 | |
130 | 70 | 76 | |
131 | 71 | 76 | |
132 | 71 | 76 | |
133 | 71 | 76 | |
134 | 71 | ||
135 | 71 | ||
136 | 71 | ||
137 | 71 |
別表第11(第32条関係)
休職期間等調整換算表
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
給与条例第19条第1項の休職及び職員の休日及び有給休暇に関する規則(昭和37年太良町規則第4号。以下「休暇規則」という。)第7条第1号の療養休暇 | 3分の3以下 |
給与条例第19条第2項の休職及び休暇規則第7条第2号による結核性疾患の療養休暇 | 2分の1以下 |
給与条例第19条第3項の休職及び休暇規則第7条第2号による結核性疾患以外の療養休暇 | 3分の1以下 |
給与条例第19条第4項の休職 | 零(ただし、無罪の判決を受けた場合は事情により3分の3以下とすることができる) |