○職員の給与に関する条例
昭和30年3月30日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は太良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年太良町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、特殊勤務手当、通勤手当、管理職手当、住居手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合は、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表は、次のとおりとし、給料表の適用範囲は、給料表の定めるところによる。
行政職給料表(別表第1)
(等級別基準職務表)
第3条の2 等級別基準職務表は、次のとおりとする。
行政職給料表級別基準職務表(別表第2)
2 公務について生じた実費の弁償は給与には含まれない。
(給与からの控除)
第4条の2 職員に給与を支給する場合において、その給与から控除できるものは、法律の定めのあるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 佐賀県市町村職員共済組合の共済貯金の積立金、貸付による償還金及び遺族附加年金の掛金
(2) 佐賀県町村会の任意共済保険、火災保険料及び個人年金共済の掛金
(3) 登録を受けた職員団体の組合費及びその職員団体が取り扱う職員の福利厚生事業に係る経費
(4) 職員の団体加入に係る生命保険料
(5) 職員の団体契約に基づく預貯金及び貸付金
(6) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認めるもの
(級別定数、級の決定、初任給、昇格及び昇給の基準)
第5条 第3条の2の規定に基づく等級別基準職務表に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲でかつ、規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職務から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職務に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が太良町職員の懲戒処分の基準等に関する規程第2条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
8 職員の昇給は、その属する勤務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第5条の2 再任用職員で地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第10項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(復職時等における給料月額の調整)
第5条の3 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため、勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、その者の給料月額を調整(昇給期間の短縮を含む。)をすることができる。
(給料の支給)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、町長の定める給料の支給日に給料月額を支給する。ただし、特に必要な場合には、町長は給与期間を短縮し、又給料の支給日を変更することができる。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職した時は、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給する以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第7条の2 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職務に比して著しく特殊な職務に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計のみちがなく、主として其の職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に前項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当の種類、支給をうける者の範囲、手当の額及び支給方法は、その特殊勤務手当が給料表の給料に組み入れられ、又は第7条の2の規定による調整が行われるまでは、別に条例で定めるところによる。
(通勤手当)
第10条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で、通勤手当に関する規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(管理職手当)
第10条の3 管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で規定する職にある者に対して、管理職手当を支給する。
2 前項の手当の額は、規則で定める。
(住居手当)
第10条の4 住居手当は、次の各号の一に該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(2) 第10条の2第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第10条の5 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して町規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて町規則で定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、同条例第12条から第25条までに規定する休暇である場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年太良町条例第16号)第2条に定める場合以外で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条の規定による職員団体のためその業務又は活動に従事する場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から、翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条、第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間と勤務時間を条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第3項勤務」という。)の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第13条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第3条及び第4条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 第11条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項から第4項までの規定による1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に係る勤務時間を考慮して町長が定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第16条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,200円(その宿直勤務が執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で町規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては6,300円)を超えない範囲内において任命権者が別に定める額を宿日直手当として支給する。
2 前項の規定にかかわらず町立太良病院に勤務する者の宿日直手当の額は、勤務1回につき、医師又は歯科医師は20,000円、その他の職員にあっては7,200円(その宿直勤務が執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で町規則で定めるものに退庁時から引続いて行われる場合にあっては、それぞれ30,000円、10,800円)を超えない範囲内において任命権者が別に定める。ただし、病院長等で給与の特別調整額の支給を受ける者の場合は、それぞれその額の100分の60の額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第16条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は別に町長が定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合にあって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める月に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(町長が別に定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職にされた期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が、満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が地方公務員法第27条第2項に基づく条例で定める事由の1に該当して休職にされたときは、その休職期間中別に任命権者の定める基準に従い、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第20条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は任命権者が別に定める。
2 太良町職員期末手当及び勤勉手当支給条例(昭和30年条例第34号)は廃止する。
附 則
1 この条例は、昭和30年2月11日から適用する。
2 昭和49年度に限り、第17条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、規則に定める日に期末手当を支給する。
4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
5 児童手当法附則第2条第1項の規定による給付が行われる間、当該給付を同法に基づく児童手当とみなして第8条第4項の規定を適用する。
附 則(昭和31年12月17日条例第174号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年2月28日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
2 昭和31年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の職員の給与に関する条例第17条第2項の規定により算出した、その額をこえる部分の支給については町長が定める。
附 則(昭和32年9月28日条例第86号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(俸給の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日をその他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第4項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員にあっては6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定に基づき、切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第5条第6項に規定する昇給期間を、そのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 昭和30年2月11日から切替日の前日までの間において改正前の条例第5条第6項、ただし書の規定若しくは別に定める職員で、他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第5条第6項又は第8項に規定する昇給期間を短縮又は延伸することができる。
9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年9月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月同日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、規則に定める額を、それぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給料に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
10 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及び規則に従って定められたものでなければならない。
11 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則別表第1
行政職給料表の(1、2、3、4)等級、及び医療職給料表の(2)等級に格付される職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
4,900 | 5,300 | 3 | 8,400 | 9,200 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 |
5,000 | 5,300 |
| 8,700 | 9,200 |
| 18,400 | 20,300 | 9 |
5,100 | 5,500 | 3 | 9,000 | 9,800 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 |
5,200 | 5,500 |
| 9,300 | 9,800 |
| 19,800 | 21,400 | 9 |
5,300 | 5,700 | 3 | 9,600 | 10,600 | 6 | 20,500 | 21,400 |
|
5,400 | 5,900 |
| 10,000 | 10,600 |
| 21,200 | 22,600 | 6 |
5,500 | 6,100 | 6 | 10,400 | 11,400 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 |
5,600 | 6,100 |
| 10,800 | 11,400 |
| 22,800 | 23,800 |
|
5,700 | 6,300 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 |
5,800 | 6,300 |
| 11,600 | 12,300 |
| 24,400 | 26,200 | 6 |
5,900 | 6,600 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 |
6,050 | 6,600 |
| 12,600 | 13,300 |
| 26,200 | 27,500 |
|
6,200 | 7,000 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 |
6,400 | 7,000 |
| 13,600 | 14,300 |
| 28,400 | 30,300 | 6 |
6,600 | 7,400 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 29,500 | 32,000 | 9 |
6,900 | 7,400 |
| 14,600 | 15,300 |
| 30,600 | 32,000 |
|
7,200 | 8,000 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 31,700 | 33,700 | 3 |
7,500 | 8,000 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 32,800 | 35,400 | 6 |
7,800 | 8,600 | 6 | 16,300 | 17,300 |
|
|
|
|
8,100 | 8,600 |
| 17,000 | 18,300 | 3 |
|
|
|
附則別表第2
行政職給料表の(5)等級に格付される職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
4,900 | 5,300 | 6 | 9,000 | 9,700 | 3 |
5,000 | 5,300 |
| 9,300 | 9,700 |
|
5,100 | 5,500 | 6 | 9,600 | 10,300 | 3 |
5,200 | 5,500 |
| 10,000 | 10,900 | 6 |
5,300 | 5,700 | 3 | 10,400 | 10,900 |
|
5,400 | 5,700 |
| 10,800 | 11,500 | 3 |
5,500 | 5,900 | 3 | 11,200 | 12,100 | 6 |
5,600 | 5,900 |
| 11,600 | 12,700 | 6 |
5,700 | 6,200 | 6 | 12,100 | 12,700 |
|
5,800 | 6,200 |
| 12,600 | 13,300 |
|
5,900 | 6,500 | 3 | 13,100 | 13,900 | 3 |
6,050 | 6,800 | 6 | 13,600 | 14,500 | 3 |
6,200 | 6,800 |
| 14,100 | 15,100 | 6 |
6,400 | 7,100 | 3 | 14,600 | 15,700 | 6 |
6,600 | 7,400 | 6 | 15,100 | 15,700 |
|
6,900 | 7,400 |
| 15,600 | 16,300 |
|
7,200 | 7,800 |
| 16,300 | 17,500 |
|
7,500 | 8,200 | 6 | 17,000 | 18,100 |
|
7,800 | 8,200 |
| 17,700 | 18,700 |
|
8,100 | 8,700 | 3 | 18,400 | 19,300 |
|
8,400 | 9,200 | 6 | 19,100 | 19,900 |
|
8,700 | 9,200 |
| 19,800 | 20,500 |
|
附則別表第3
医療職給料表の(1)等級に格付される職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
9,600 | 10,800 | 9 | 25,300 | 26,800 | 3 |
10,000 | 10,800 | 3 | 26,200 | 28,400 | 6 |
10,400 | 11,800 | 9 | 27,300 | 30,000 | 9 |
10,800 | 11,800 | 6 | 28,400 | 30,000 | 3 |
11,200 | 11,800 |
| 29,500 | 31,600 | 6 |
11,600 | 12,800 | 6 | 30,600 | 33,200 | 9 |
12,100 | 12,800 |
| 31,700 | 33,200 |
|
12,600 | 13,800 | 6 | 32,800 | 34,800 | 3 |
13,100 | 13,800 |
| 33,900 | 36,400 | 6 |
13,600 | 14,800 | 6 | 35,300 | 38,000 | 9 |
14,100 | 14,800 |
| 36,700 | 39,600 | 9 |
14,600 | 15,800 | 6 | 38,100 | 39,600 |
|
15,100 | 15,800 |
| 39,600 | 41,200 |
|
15,600 | 17,000 | 6 | 41,100 | 42,800 |
|
16,300 | 17,000 |
| 42,700 | 44,400 |
|
17,000 | 18,200 | 3 | 44,300 | 46,000 |
|
17,700 | 19,400 | 9 | 45,900 | 47,600 |
|
18,400 | 19,400 | 3 | 47,500 | 49,600 | 3 |
19,100 | 20,800 | 9 | 49,100 | 51,600 | 6 |
19,800 | 20,800 | 3 | 50,700 | 53,600 | 6 |
20,500 | 22,200 | 9 |
|
|
|
21,200 | 22,200 |
|
|
|
|
22,000 | 23,600 | 6 |
|
|
|
22,800 | 23,600 |
|
|
|
|
23,600 | 25,200 | 6 |
|
|
|
24,400 | 26,800 | 9 |
|
|
|
附則別表第4
医療職給料表の(3)等級に格付される職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
5,500 | 6,000 | 9 | 12,600 | 13,500 | 3 |
5,600 | 6,000 | 6 | 13,100 | 14,500 | 9 |
5,700 | 6,000 | 3 | 13,600 | 14,500 | 3 |
5,800 | 6,000 |
| 14,100 | 15,500 | 9 |
5,900 | 6,200 | 3 | 14,600 | 15,500 | 3 |
6,000 | 6,200 |
| 15,100 | 16,500 | 9 |
6,200 | 6,500 |
| 15,600 | 16,500 |
|
6,400 | 6,900 | 3 | 16,300 | 17,500 | 3 |
6,600 | 7,300 | 3 | 17,000 | 18,500 | 6 |
6,900 | 7,800 | 6 | 17,700 | 19,500 | 9 |
7,200 | 7,800 |
| 18,400 | 19,500 |
|
7,500 | 8,300 | 6 | 19,100 | 20,500 | 6 |
7,800 | 8,300 |
| 19,800 | 21,500 | 9 |
8,100 | 8,900 | 6 | 20,500 | 21,500 |
|
8,400 | 8,900 |
| 21,200 | 22,500 | 3 |
8,700 | 9,500 | 6 | 22,000 | 23,500 | 6 |
9,000 | 9,500 |
| 22,800 | 24,500 | 9 |
9,300 | 10,200 | 6 | 23,600 | 24,500 |
|
9,600 | 10,200 |
| 24,400 | 25,500 |
|
10,000 | 11,000 | 6 | 25,300 | 26,700 | 3 |
10,400 | 11,000 |
|
|
|
|
10,800 | 11,800 | 6 |
|
|
|
11,200 | 11,800 |
|
|
|
|
11,600 | 12,600 | 3 |
|
|
|
12,100 | 13,500 | 9 |
|
|
|
附 則(昭和33年3月12日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
2 昭和32年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の職員の給与に関する条例第17条第2項の規定により算出したその額をこえる部分の支給日については、町長が定める。
附 則(昭和34年6月30日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年7月1日から施行する。ただし、期末手当については6月支給分から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 この条例の別表第1から別表第2までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年7月1日から昭和34年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表1から2までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
3 この条例の規定にかかわらず暫定手当については昭和34年9月30日までその効力を有するものとする。
附則別表第1
行政職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表
| 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
1 | 16,270 | 15,500 | 12,580 | 12,000 | 8,280 | 7,900 | 6,000 | 5,700 | 6,000 | 5,700 |
2 | 17,210 | 16,400 | 13,430 | 12,800 | 8,800 | 8,400 | 6,210 | 5,900 | 6,210 | 5,900 |
3 | 18,260 | 17,400 | 14,370 | 13,700 | 9,320 | 8,900 | 6,420 | 6,100 | 6,420 | 6,100 |
4 | 19,210 | 18,300 | 15,320 | 14,600 | 9,850 | 9,400 | 6,630 | 6,300 | 6,630 | 6,300 |
5 | 20,260 | 19,300 | 16,270 | 15,500 | 10,480 | 10,000 | 6,830 | 6,500 | 6,840 | 6,500 |
6 | 21,300 | 20,300 | 17,210 | 16,400 | 11,110 | 10,600 | 7,240 | 6,900 | 7,150 | 6,800 |
7 | 22,460 | 21,400 | 18,260 | 17,400 | 11,850 | 11,300 | 7,760 | 7,400 | 7,470 | 7,100 |
8 | 23,710 | 22,600 | 19,210 | 18,300 | 12,580 | 12,000 | 8,280 | 7,900 | 7,780 | 7,400 |
9 | 24,970 | 23,800 | 20,260 | 19,300 | 13,430 | 12,800 | 8,800 | 8,400 | 8,200 | 7,800 |
10 | 26,220 | 25,000 | 21,300 | 20,300 | 14,370 | 13,700 | 9,320 | 8,900 | 8,610 | 8,200 |
11 | 27,480 | 26,200 | 22,460 | 21,400 | 15,320 | 14,600 | 9,850 | 9,400 | 9,130 | 8,700 |
12 | 28,840 | 27,500 | 23,710 | 22,600 | 16,270 | 15,500 | 10,480 | 10,000 | 9,660 | 9,200 |
13 | 30,310 | 28,900 | 24,970 | 23,800 | 17,210 | 16,400 | 11,110 | 10,600 | 10,180 | 9,700 |
14 | 31,770 | 30,300 | 26,220 | 25,000 | 18,260 | 17,400 | 11,850 | 11,300 | 10,800 | 10,300 |
15 | 33,550 | 32,000 | 27,480 | 26,200 | 19,210 | 18,300 | 12,580 | 12,000 | 11,430 | 10,900 |
16 | 35,330 | 33,700 | 28,840 | 27,500 | 20,260 | 19,300 | 13,430 | 12,800 | 12,060 | 11,500 |
17 | 37,110 | 35,400 | 30,310 | 28,900 | 21,300 | 20,300 | 14,370 | 13,700 | 12,690 | 12,100 |
18 |
|
| 31,770 | 30,300 | 22,460 | 21,400 | 15,320 | 14,600 | 13,320 | 12,700 |
19 |
|
|
|
| 23,710 | 22,600 | 16,270 | 15,500 | 13,950 | 13,300 |
20 |
|
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|
|
|
|
| 14,570 | 13,900 |
21 |
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| 15,200 | 14,500 |
22 |
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| 15,830 | 15,100 |
23 |
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| 16,460 | 15,700 |
24 |
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| 17,090 | 16,300 |
25 |
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| 17,710 | 16,900 |
26 |
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| 18,340 | 17,500 |
27 |
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| 18,970 | 18,100 |
28 |
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| 19,600 | 18,700 |
29 |
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| 20,230 | 19,300 |
30 |
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| 20,860 | 19,900 |
31 |
|
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| 21,480 | 20,500 |
附則別表第2
医療職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額の読替表
| 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
1 | 12,060 | 11,500 | 8,280 | 7,900 | 6,730 | 6,400 |
2 | 13,000 | 12,400 | 8,800 | 8,400 | 6,940 | 6,600 |
3 | 13,950 | 13,300 | 9,320 | 8,900 | 7,250 | 6,900 |
4 | 14,900 | 14,200 | 9,850 | 9,400 | 7,770 | 7,400 |
5 | 15,840 | 15,100 | 10,480 | 10,000 | 8,290 | 7,900 |
6 | 16,790 | 16,000 | 11,110 | 10,600 | 8,910 | 8,500 |
7 | 17,950 | 17,100 | 11,850 | 11,300 | 9,540 | 9,100 |
8 | 19,100 | 18,200 | 12,580 | 12,000 | 10,270 | 9,800 |
9 | 20,360 | 19,400 | 13,430 | 12,800 | 10,970 | 10,500 |
10 | 21,830 | 20,800 | 14,370 | 13,700 | 11,630 | 11,100 |
11 | 23,290 | 22,200 | 15,320 | 14,600 | 12,370 | 11,800 |
12 | 24,760 | 23,600 | 16,270 | 15,500 | 13,100 | 12,500 |
13 | 26,430 | 25,200 | 17,210 | 16,400 | 13,840 | 13,200 |
14 | 28,110 | 26,800 | 18,260 | 17,400 | 14,680 | 14,000 |
15 | 29,780 | 28,400 | 19,210 | 18,300 | 15,630 | 14,900 |
16 | 31,460 | 30,000 | 20,260 | 19,300 | 16,580 | 15,800 |
17 | 33,160 | 31,600 | 21,300 | 20,300 | 17,520 | 16,700 |
18 | 34,810 | 33,200 | 22,460 | 21,400 | 18,470 | 17,600 |
19 | 36,490 | 34,800 | 23,710 | 22,600 | 19,420 | 18,500 |
20 | 38,160 | 36,400 | 24,970 | 23,800 | 20,470 | 19,500 |
21 | 39,840 | 38,000 | 26,220 | 25,000 | 21,510 | 20,500 |
22 | 41,510 | 39,600 | 27,480 | 26,200 | 22,560 | 21,500 |
23 | 43,190 | 41,200 | 28,840 | 27,500 | 23,610 | 22,500 |
24 | 44,860 | 42,800 | 30,310 | 28,900 | 24,650 | 23,500 |
25 | 46,540 | 44,400 | 31,770 | 30,300 | 25,700 | 24,500 |
26 | 48,210 | 46,000 |
|
| 26,750 | 25,500 |
27 | 49,890 | 47,600 |
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| 28,000 | 26,700 |
28 | 51,980 | 49,600 |
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29 | 54,080 | 51,600 |
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30 | 56,170 | 53,600 |
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附 則(昭和35年10月1日条例第118号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第8項ただし書きの規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給与月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は職員の給与に関する規則の定めるところによる。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
4 旧給料表の3等級4号給は新給料表の3等級3号給とし、又旧給料表4等級11号は新給料表の4等級10号給とし、以下1号ずつ繰り上げるものとする。
(給与の内払)
5 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年3月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、復職時等における給料月額の調整に関する規定は、昭和35年4月1日から同日以降における休職又は休暇の期間について適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表又は医療職給料表の適用を受ける職員で、職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に、当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給与条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる)に1を加えて得た数を号給とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が、職務の等級の最高の号給をこえるときは、町長の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において、改正前の給与条例に規定する行政職給料表又は医療職給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項の適用については、町長の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、町長の定める給料月額とすることができる。
4 改正後の給与条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 附則第2項又は附則第3項の規定により、切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の給与条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、町長の定めるところにより、算出した月数を延伸する。
6 切替日以後、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、町長の定めるところによる。
7 昭和32年4月1日以後、切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第4項の規定により通算されることとなる期間又は附則第5項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において、職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
10 この条例の施行前に、改正前の給与条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||||||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 17,300 | 12 | 1 | 19,200 | 1 | 13,300 | 12 | 1 | 14,800 | 1 | 8,400 | 12 | 1 | 9,300 | 1 | 6,500 | 12 | 1 | 6,800 | 1 | 6,500 | 12 | 1 | 6,600 |
2 | 6,700 | 12 | 2 | 7,000 | ||||||||||||||||||||
2 | 18,300 | 12 | 2 | 20,500 | 2 | 14,300 | 12 | 2 | 15,900 | 2 | 9,200 | 12 | 2 | 10,200 | 2 | 6,700 | 12 | 2 | 7,100 | 3 | 6,900 | 12 | 3 | 7,400 |
4 | 7,100 | 12 | 4 | 7,800 | ||||||||||||||||||||
3 | 19,300 | 12 | 3 | 21,800 | 3 | 15,300 | 12 | 3 | 17,000 | 3 | 10,000 | 12 | 3 | 11,100 | 3 | 6,900 | 12 | 3 | 7,400 | 5 | 7,300 | 12 | 5 | 8,200 |
6 | 7,500 | 12 | 6 | 8,600 | ||||||||||||||||||||
4 | 20,300 | 12 | 4 | 23,100 | 4 | 16,300 | 12 | 4 | 18,100 | 4 | 10,800 | 12 | 4 | 12,000 | 4 | 7,100 | 12 | 4 | 7,800 | 7 | 7,800 | 12 | 7 | 9,000 |
8 | 8,200 | 12 | 8 | 9,700 | ||||||||||||||||||||
5 | 21,300 | 12 | 5 | 24,400 | 5 | 17,300 | 12 | 5 | 19,200 | 5 | 11,600 | 12 | 5 | 12,900 | 5 | 7,200 | 12 | 5 | 8,100 | 9 | 8,700 | 12 | 9 | 10,400 |
10 | 9,200 | 12 | 10 | 11,100 | ||||||||||||||||||||
6 | 22,400 | 12 | 6 | 25,700 | 6 | 18,300 | 12 | 6 | 20,300 | 6 | 12,400 | 12 | 6 | 13,800 | 6 | 7,400 | 12 | 6 | 8,300 | 11 | 9,700 | 12 | 11 | 11,700 |
12 | 10,300 | 12 | 12 | 12,300 | ||||||||||||||||||||
7 | 23,500 | 12 | 7 | 27,000 | 7 | 19,300 | 12 | 7 | 21,400 | 7 | 13,300 | 12 | 7 | 14,800 | 7 | 8,000 | 12 | 7 | 8,900 | 13 | 10,900 | 12 | 13 | 12,900 |
14 | 11,500 | 15 | 14 | 13,500 | ||||||||||||||||||||
8 | 24,600 | 12 | 8 | 28,300 | 8 | 20,300 | 12 | 8 | 22,500 | 8 | 14,300 | 12 | 8 | 15,800 | 8 | 8,400 | 12 | 8 | 9,300 | 15 | 12,100 | 15 | 15 | 14,100 |
16 | 12,700 | 15 | 16 | 14,600 | ||||||||||||||||||||
9 | 25,800 | 12 | 9 | 29,600 | 9 | 21,300 | 12 | 9 | 23,700 | 9 | 15,300 | 12 | 9 | 16,900 | 9 | 9,200 | 12 | 9 | 10,200 | 17 | 13,300 | 15 | 17 | 15,100 |
18 | 15,600 | |||||||||||||||||||||||
10 | 27,000 | 12 | 10 | 30,900 | 10 | 22,400 | 12 | 10 | 24,900 | 10 | 16,300 | 12 | 10 | 18,000 | 10 | 10,000 | 12 | 10 | 11,100 | 18 | 13,900 | 15 | 19 | 16,100 |
19 | 14,500 | 15 | 20 | 16,600 | ||||||||||||||||||||
11 | 28,200 | 15 | 11 | 32,500 | 11 | 23,500 | 12 | 11 | 26,100 | 11 | 17,300 | 12 | 11 | 19,100 | 11 | 10,800 | 12 | 11 | 12,000 | 20 | 15,100 | 15 | 21 | 17,100 |
22 | 17,600 | |||||||||||||||||||||||
12 | 29,400 | 15 | 12 | 34,100 | 12 | 24,600 | 15 | 12 | 27,300 | 12 | 18,300 | 12 | 12 | 20,200 | 12 | 11,600 | 12 | 12 | 12,900 | 21 | 15,700 | 15 | 23 | 18,100 |
24 | 18,500 | |||||||||||||||||||||||
13 | 30,600 | 15 | 13 | 35,600 | 13 | 25,800 | 15 | 13 | 28,500 | 13 | 19,300 | 12 | 13 | 21,300 | 13 | 12,400 | 12 | 13 | 13,800 | 22 | 16,300 | 15 | 25 | 18,900 |
14 | 37,100 | 14 | 29,700 | 14 | 22,400 | 14 | 14,700 | 23 | 16,900 | 15 | 26 | 19,300 | ||||||||||||
14 | 31,800 | 15 | 14 | 27,000 | 15 | 27 | 19,700 | |||||||||||||||||
15 | 38,500 | 15 | 30,800 | 14 | 20,300 | 12 | 15 | 23,400 | 14 | 13,300 | 12 | 15 | 15,600 | 24 | 17,500 | 15 | 28 | 20,100 | ||||||
15 | 33,600 | 18 | 16 | 39,900 | 15 | 28,200 | 15 | 16 | 31,900 | 16 | 24,400 | 16 | 16,400 | 25 | 18,100 | 15 | 29 | 20,500 | ||||||
17 | 41,100 | 17 | 32,900 | 15 | 21,300 | 15 | 17 | 25,300 | 15 | 14,300 | 15 | 17 | 17,200 | 30 | 20,900 | |||||||||
16 | 35,400 | 21 | 16 | 29,400 | 18 | 26 | 18,700 | 15 | 31 | 21,300 | ||||||||||||||
18 | 42,100 | 18 | 33,900 | 18 | 26,200 | 18 | 17,900 | 27 | 19,300 | 18 | 32 | 21,700 | ||||||||||||
16 | 22,400 | 15 | 16 | 15,300 | 18 | 28 | 19,900 | 18 | 33 | 22,100 | ||||||||||||||
19 | 43,100 | 17 | 30,600 | 21 | 19 | 34,800 | 19 | 27,000 | 19 | 18,600 | 29 | 20,500 | 18 | 34 | 22,400 | |||||||||
17 | 37,200 |
| 17 | 23,500 | 18 | 17 | 16,300 | 18 | 35 | 22,700 | ||||||||||||||
20 | 44,000 | 20 | 35,600 | 20 | 27,700 | 20 | 19,200 | 30 | 21,100 | 21 | 36 | 23,000 | ||||||||||||
18 | 31,800 |
| 18 | 24,600 | 21 | 18 | 17,300 | 21 | 31 | 21,700 |
| 37 | 23,300 | |||||||||||
| 21 | 36,400 | 21 | 28,300 | 21 | 19,800 | 38 | 23,500 | ||||||||||||||||
19 | 25,800 |
| 19 | 18,300 |
|
| ||||||||||||||||||
| 22 | 28,900 | 22 | 20,300 |
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 13,000 | 12 | 1 | 13,800 | 1 | 8,500 | 12 | 1 | 9,400 | 1 | 7,000 | 12 | 1 | 7,900 |
2 | 14,700 | |||||||||||||
2 | 13,900 | 12 | 2 | 9,000 | 12 | 2 | 9,900 | 2 | 7,200 | 12 | 2 | 8,100 | ||
3 | 15,800 | |||||||||||||
3 | 15,000 | 12 | 3 | 9,500 | 12 | 3 | 10,500 | 3 | 7,500 | 12 | 3 | 8,600 | ||
4 | 17,100 | |||||||||||||
5 | 18,600 | |||||||||||||
4 | 16,300 | 12 | 4 | 10,000 | 12 | 4 | 11,100 | 4 | 8,000 | 12 | 4 | 9,200 | ||
6 | 19,900 | |||||||||||||
5 | 17,500 | 12 | 5 | 10,800 | 12 | 5 | 12,000 | 5 | 8,500 | 12 | 5 | 9,800 | ||
7 | 21,500 | |||||||||||||
6 | 18,800 | 12 | 8 | 23,100 | 6 | 11,600 | 12 | 6 | 12,900 | 6 | 9,100 | 12 | 6 | 10,500 |
9 | 24,600 | |||||||||||||
7 | 20,100 | 12 | 7 | 12,400 | 12 | 7 | 13,800 | 7 | 9,700 | 12 | 7 | 11,300 | ||
10 | 26,300 | |||||||||||||
8 | 21,300 | 12 | 11 | 27,900 | 8 | 13,200 | 12 | 8 | 14,700 | 8 | 10,400 | 12 | 8 | 12,100 |
12 | 29,500 | |||||||||||||
9 | 22,800 | 12 | 9 | 14,100 | 12 | 9 | 15,700 | 9 | 11,200 | 12 | 9 | 12,900 | ||
13 | 31,100 | |||||||||||||
10 | 24,200 | 12 | 14 | 32,700 | 10 | 15,000 | 12 | 10 | 16,700 | 10 | 12,000 | 12 | 10 | 13,800 |
15 | 34,300 | |||||||||||||
11 | 25,700 | 12 | 11 | 16,000 | 12 | 11 | 17,700 | 11 | 12,800 | 12 | 11 | 14,700 | ||
16 | 35,900 | |||||||||||||
12 | 27,200 | 12 | 12 | 17,000 | 12 | 12 | 18,700 | 12 | 13,500 | 12 | 12 | 15,600 | ||
17 | 37,500 | |||||||||||||
13 | 28,700 | 12 | 18 | 39,000 | 13 | 18,100 | 12 | 13 | 19,800 | 13 | 14,400 | 12 | 13 | 16,500 |
19 | 40,500 | |||||||||||||
14 | 30,200 | 12 | 14 | 19,100 | 12 | 14 | 20,900 | 14 | 15,300 | 12 | 14 | 17,200 | ||
20 | 42,000 | |||||||||||||
15 | 31,700 | 12 | 21 | 43,500 | 15 | 20,100 | 12 | 15 | 22,000 | 15 | 16,200 | 12 | 15 | 17,900 |
22 | 45,000 | |||||||||||||
16 | 33,300 | 12 | 16 | 21,100 | 12 | 16 | 23,100 | 16 | 17,200 | 12 | 16 | 18,500 | ||
23 | 46,500 | |||||||||||||
17 | 34,900 | 15 | 17 | 22,100 | 12 | 17 | 24,000 | 17 | 18,200 | 12 | 17 | 19,100 | ||
24 | 48,000 | |||||||||||||
25 | 49,500 | |||||||||||||
18 | 36,500 | 15 | 18 | 24,800 | 18 | 19,200 | 15 | 18 | 20,100 | |||||
18 | 23,300 | 12 | ||||||||||||
26 | 50,900 | |||||||||||||
19 | 38,100 | 15 | 19 | 25,900 | 19 | 20,200 | 15 | 19 | 21,100 | |||||
27 | 52,300 | |||||||||||||
19 | 24,500 | 15 | ||||||||||||
20 | 39,700 | 15 | 28 | 53,700 | 20 | 27,000 | 20 | 21,200 | 15 | 20 | 22,100 | |||
29 | 55,100 | |||||||||||||
21 | 41,300 | 15 | 20 | 25,700 | 15 | 21 | 28,100 | 21 | 22,200 | 15 | 21 | 23,100 | ||
30 | 56,400 | |||||||||||||
22 | 42,900 | 15 | 31 | 57,700 | 22 | 29,200 | 22 | 23,200 | 15 | 22 | 24,100 | |||
21 | 26,900 | 15 | ||||||||||||
32 | 59,000 | |||||||||||||
23 | 44,500 | 18 | 23 | 30,300 | 23 | 24,200 | 15 | 23 | 25,000 | |||||
33 | 60,200 | 22 | 28,100 | 15 | ||||||||||
24 | 46,100 | 18 | 34 | 61,400 | 24 | 31,400 | 24 | 25,200 | 15 | 24 | 25,900 | |||
35 | 62,600 | 23 | 29,300 | 18 | ||||||||||
25 | 47,700 | 18 | 25 | 32,500 | 25 | 26,200 | 15 | 25 | 26,800 | |||||
36 | 63,800 | |||||||||||||
26 | 49,300 | 21 | 26 | 33,500 | 26 | 27,200 | 18 | 26 | 27,700 | |||||
37 | 65,000 | 24 | 30,500 | 21 | ||||||||||
27 | 50,900 | 24 | 38 | 66,200 | 27 | 34,400 | 27 | 28,300 |
| 27 | 28,600 | |||
25 | 31,800 | 28 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
28 | 52,800 | 24 | 28 | 35,300 |
| 28 | 29,500 | |||||||
| ||||||||||||||
29 | 54,700 | 24 |
| 29 | 30,300 | |||||||||
30 | 56,600 |
| 30 | 31,100 |
附 則(昭和37年1月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、町長の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の給与条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については、町長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく町規則に従って定められたものでなければならない。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴なう職員の給料の切替えに関し、必要な事項は町長が別に定める。
(給与の内払)
7 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて、すでに支払われた切替日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年7月5日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第16条の規定については昭和38年4月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職員の等級の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第2までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(別に町長が定める職員については、町長が定める期間を増減した期間、以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対応する切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となったもの及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の月における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち、附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、別に町長が定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)
8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第5条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第7号)附則第3項に規定する給料月額若しくは暫定の給料月額と読み替えるものとする。
9 附則第3項、附則第6項若しくは附則第7項又は前項の規定により読み替えられた条例第5条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額又はこれに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第5条第7項の規定の適用については、別に町長が定める。
(旧号給等の基礎)
10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
11 削除
12 削除
13 削除
(規則への委任)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に町長が定める。
(給与の内払)
15 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| ||||||||||||||||
旧号給 |
| ||||||||||||||||
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| ||
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| ||
3 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| ||
4 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| ||
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| ||
6 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| ||
7 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| ||
8 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 8 | 3 | 18,700 | 8 |
|
| 8 |
|
| ||
9 | 7 |
|
| 7 |
|
| 9 | 6 | 19,800 | 9 |
|
| 9 |
|
| ||
10 | 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 10 | 9 | 20,900 | 10 |
|
| 10 |
|
| ||
11 | 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 |
|
| 11 |
|
| 11 |
|
| ||
12 | 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 11 | 3 | 23,200 | 12 |
|
| 12 |
|
| ||
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 12 | 6 | 24,300 | 13 |
|
| 13 |
|
| ||
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 13 | 9 | 25,400 | 14 |
|
| 14 |
|
| ||
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| ||
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 27,500 | 16 | 3 | 18,300 | 16 |
|
| ||
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 15 | 6 | 28,400 | 17 | 6 | 19,200 | 17 |
|
| ||
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 16 | 9 | 29,100 | 18 | 9 | 19,800 | 18 |
|
| ||
19 |
|
|
|
|
|
| 16 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| ||
20 |
|
|
|
|
|
| 17 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| ||
21 |
|
|
|
|
|
| 18 |
|
| 20 |
|
| 21 | 3 | 19,600 | ||
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 6 | 20,400 | ||
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 9 | 20,600 | ||
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 |
|
| ||
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 3 | 21,600 | ||
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 6 | 22,100 | ||
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | 9 | 22,600 | ||
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 |
|
| ||
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | 3 | 23,500 | ||
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | 6 | 23,900 | ||
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | 9 | 24,300 | ||
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 |
|
| ||
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
|
|
附則別表第2
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| ||||||||||
旧号給 |
| ||||||||||
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| ||
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| ||
3 | 3 | 3 | 21,400 | 3 |
|
| 3 |
|
| ||
4 | 4 | 6 | 22,700 | 4 |
|
| 4 |
|
| ||
5 | 5 | 9 | 24,300 | 5 |
|
| 5 |
|
| ||
6 | 5 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| ||
7 | 6 | 3 | 27,500 | 7 |
|
| 7 |
|
| ||
8 | 7 | 6 | 29,100 | 8 | 3 | 18,700 | 8 |
|
| ||
9 | 8 | 9 | 30,700 | 9 | 6 | 19,700 | 9 |
|
| ||
10 | 8 |
|
| 10 | 9 | 20,700 | 10 |
|
| ||
11 | 9 | 3 | 34,300 | 10 |
|
| 11 |
|
| ||
12 | 10 | 6 | 35,900 | 11 | 3 | 22,800 | 12 | 3 | 18,400 | ||
13 | 11 | 9 | 37,500 | 12 | 6 | 23,900 | 13 | 6 | 19,300 | ||
14 | 11 |
|
| 13 | 9 | 25,000 | 14 | 9 | 20,000 | ||
15 | 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| ||
16 | 13 |
|
| 14 | 3 | 27,100 | 15 | 3 | 21,300 | ||
17 | 14 |
|
| 15 | 6 | 28,000 | 16 | 6 | 21,900 | ||
18 | 15 |
|
| 16 | 9 | 28,900 | 17 | 9 | 22,400 | ||
19 | 16 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| ||
20 | 17 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| ||
21 | 18 |
|
| 18 |
|
|
|
|
| ||
22 | 19 |
|
| 19 |
|
|
|
|
| ||
23 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
24 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
25 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附則別表第3
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1~18 | 5~18 | 11~20 | 19~21 | 24~32 |
医療職給料表 | 6~25 | 11~22 | 15~20 |
|
|
備考 本表中「1~18」等とあるは、「1号給から18号給までの号給」等を示す。
附則別表第4
行政職給料表暫定手当定額表
等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
1 | 770 | 580 | 400 | 300 | 300 |
2 | 810 | 630 | 420 | 310 | 310 |
3 | 860 | 670 | 450 | 320 | 320 |
4 | 960 | 770 | 480 | 330 | 330 |
5 | 1,000 | 810 | 510 | 330 | 340 |
6 | 1,060 | 860 | 550 | 340 | 360 |
7 | 1,170 | 960 | 580 | 360 | 380 |
8 | 1,220 | 1,000 | 630 | 380 | 400 |
9 | 1,270 | 1,060 | 670 | 400 | 420 |
10 | 1,310 | 1,140 | 770 | 420 | 450 |
11 | 1,350 | 1,180 | 810 | 450 | 470 |
12 | 1,390 | 1,210 | 860 | 480 | 490 |
13 | 1,430 | 1,240 | 950 | 510 | 510 |
14 | 1,460 | 1,270 | 980 | 550 | 540 |
15 | 1,480 | 1,290 | 1,010 | 580 | 560 |
16 | 1,510 | 1,310 | 1,070 | 620 | 580 |
17 | 1,540 |
| 1,100 | 650 | 610 |
18 |
|
| 1,120 | 710 | 630 |
19 |
|
|
| 730 | 650 |
20 |
|
|
| 760 | 670 |
21 |
|
|
| 780 | 690 |
22 |
|
|
|
| 720 |
23 |
|
|
|
| 770 |
24 |
|
|
|
| 790 |
25 |
|
|
|
| 810 |
26 |
|
|
|
| 850 |
27 |
|
|
|
| 870 |
28 |
|
|
|
| 890 |
29 |
|
|
|
| 930 |
30 |
|
|
|
| 940 |
附則別表第5
医療職給料表暫定手当定額表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
1 | 560 | 400 | 330 |
2 | 600 | 420 | 350 |
3 | 600 | 450 | 370 |
4 | 700 | 480 | 390 |
5 | 790 | 510 | 410 |
6 | 850 | 550 | 440 |
7 | 900 | 580 | 470 |
8 | 1,030 | 630 | 490 |
9 | 1,090 | 670 | 530 |
10 | 1,160 | 770 | 570 |
11 | 1,310 | 810 | 600 |
12 | 1,370 | 860 | 640 |
13 | 1,430 | 950 | 670 |
14 | 1,490 | 980 | 740 |
15 | 1,550 | 1,010 | 770 |
16 | 1,600 | 1,070 | 790 |
17 | 1,670 | 1,100 | 830 |
18 | 1,730 | 1,130 | 860 |
19 | 1,770 | 1,160 | 880 |
20 | 1,820 | 1,180 |
|
21 | 1,860 |
|
|
22 | 1,890 |
|
|
23 | 1,920 |
|
|
24 | 1,960 |
|
|
25 | 2,010 |
|
|
26 | 2,060 |
|
|
27 | 2,110 |
|
|
28 | 2,150 |
|
|
29 | 2,180 |
| |
30 | 2,220 |
|
|
31 | 2,280 |
|
|
32 | 2,330 |
|
|
33 | 2,380 |
|
|
34 | 2,430 |
|
|
35 | 2,480 |
|
|
36 | 2,570 |
|
|
37 | 2,650 |
|
|
38 | 2,720 |
|
|
39 | 2,770 |
|
|
40 | 2,830 |
|
|
41 | 2,880 |
|
|
42 | 2,920 |
|
|
43 | 2,990 |
|
|
44 | 3,100 |
|
|
45 | 3,210 |
|
|
46 | 3,320 |
|
|
47 | 3,440 |
|
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附則別表第6
行政職給料表適用者の暫定給料月額を受ける者の暫定手当額表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
暫定給料月額 | 暫定手当額 | 暫定給料月額 | 暫定手当額 | 暫定給料月額 | 暫定手当額 | 暫定給料月額 | 暫定手当額 | 暫定給料月額 | 暫定手当額 |
24,100 | 770 | 18,700 | 580 | 18,600 | 580 | 18,200 | 580 | 19,600 | 670 |
25,500 | 810 | 19,800 | 630 | 19,700 | 630 | 19,100 | 620 | 20,400 | 690 |
26,900 | 860 | 21,000 | 670 | 20,800 | 670 | 19,700 | 650 | 20,600 | 720 |
29,800 | 960 | 23,600 | 770 | 23,200 | 770 |
|
| 21,600 | 770 |
31,200 | 1,000 | 24,800 | 810 | 24,300 | 810 |
|
| 22,100 | 790 |
32,600 | 1,060 | 26,000 | 860 | 25,400 | 860 |
|
| 22,600 | 810 |
|
| 28,700 | 960 | 27,500 | 950 |
|
| 23,500 | 850 |
|
| 29,900 | 1,000 | 28,400 | 980 |
|
| 23,900 | 870 |
|
| 31,200 | 1,060 | 29,100 | 1,010 |
|
| 24,300 | 890 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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附則別表第7
医療職給料表適用者の暫定給料月額を受ける者の暫定手当定額表
1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
暫定給料月額 | 暫定手当額 | 暫定給料月額 | 暫定手当額 | 暫定給料月額 | 暫定手当額 |
21,400 | 600 | 18,600 | 580 | 18,300 | 600 |
22,700 | 600 | 19,600 | 630 | 19,200 | 640 |
24,300 | 700 | 20,600 | 670 | 19,900 | 670 |
27,500 | 790 | 22,800 | 770 | 21,300 | 740 |
29,100 | 850 | 23,900 | 810 | 21,900 | 770 |
30,700 | 900 | 25,000 | 860 | 22,400 | 790 |
34,300 | 1,030 | 27,100 | 950 |
|
|
35,900 | 1,090 | 28,000 | 980 |
|
|
37,500 | 1,160 | 28,900 | 1,010 |
|
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附 則(昭和39年3月19日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第7号)による改正前の給与条例の規定により、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で、規則で定めるものに対する切替日(同日において改正前の給与条例第5条第6項の規定により昇給した職員にあってはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の給与条例第5条第6項の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員を除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
3 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれを受けることとなる期間については、他の職員との均衡上、必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
6 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日からこの条例の施行の日に属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 5~19 | 9~19 | 15~21 |
|
医療職〃 | 10~48 | 15~20 |
|
|
附 則(昭和40年3月19日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第3については昭和40年3月31日までとし、別表第2、別表第4及び第16条の改正の項並びに附則(昭和38年3月)第11項、第12項及び第13項については、昭和40年4月1日から適用する。
(号給の切替)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の号給は、切替日の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則に従って定めたものでなければならない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
6 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和41年3月18日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和41年規則第3号で昭和41年3月18日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第9項から附則第11項までの規定の施行期日は、昭和41年4月1日とする。)
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日又は昭和41年1月1日において昇給規定(給与条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日。以下この項において同じ。)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間及び切替日の前日において改正前の給料表(行政職)の4等級1号から6号まで、そのいづれか一の号給を受けていた職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から6月以内で規則の定める減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(給料表改正に伴う号給の調整等)
5 旧給料表(行政職)の4等級7号給は、新給料表(行政職)の4等級8号給とし、以下1号づつ繰り下げるものとする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給を受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に給与条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出にかかる事実にかかる扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の給与条例第18条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるは「11ケ月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の給与条例第17条及び第18条の規定の昭和41年6月1日における適用については、条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5ケ月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2ケ月17日」と、同条例第18条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 |
行政職給料表 | 6~12 | 9~15 |
医療職給料表 |
| 12~18 |
備考
(1) この表中「6」とあるのは「6号給」を示し、「6~12」等とあるのは「6号給から12号給までの号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年職員の給与に関する条例第7号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附 則(昭和42年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第2条第1項中管理職手当、第10条の3、第14条の2、第15条の2及び第16条の規定については、昭和42年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給を受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定めるところによる。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
行政職給料表 | 1等級 |
医療職給料表 (一) | 3等級 |
附 則(昭和43年3月21日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第10条の3及び第16条の改正規定は、昭和43年4月1日から適用する。ただし、附則第6項、第7項及び第8項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして、異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給料の内払)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和43年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附 則(昭和44年3月24日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中、職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第1項及び第2項並びに第18条第1項、第2項及び第19条第6項並びに第3条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の給与条例別表第1から別表第2までの規定並びに第2条に規定する条例の規定による改正後の規定は、同年7月1日から適用する。
(特定号給の切替)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の2等級である職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
4 前2項の規定により切替日における号給を決定された職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高の号給の切替等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日の前日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和45年2月12日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第14条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給の切替等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引続き扶養親族たる18歳未満の子で、改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる18歳未満の子で、改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの。(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において、配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で、改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子がその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる18歳未満の子で、改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与条例第17条及び第18条の規定の適用については、同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年太良町条例第17号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職員が受けるべきであった」と、同条例第17条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(昭和45年12月22日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第16条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第5条第5項及び第8項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和46年12月22日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、職員の給与に関する条例第8条第4項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の給与条例第5条の適用の経過措置)
10 改正後の給与条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第26号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第5条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 四等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 2 |
|
| ||
3 | 2 |
|
| ||
4 | 2 |
|
| ||
5 | 2 |
|
| ||
6 | 3 |
|
| ||
7 | 4 |
|
| ||
8 | 5 |
|
| ||
9 | 6 | 3 | 35,600 | ||
10 | 7 | 6 | 36,800 | ||
11 | 8 | 9 | 38,100 | ||
12 | 8 |
|
| ||
13 | 9 |
|
| ||
14 | 10 |
|
| ||
15 | 11 |
|
| ||
16 | 12 |
|
| ||
17 | 13 |
|
| ||
18 | 14 |
|
| ||
19 | 15 |
|
| ||
20 | 16 |
|
| ||
21 | 17 |
|
| ||
行政職給料表 | 三等級 | 1 | 1 |
|
|
2 | 1 |
|
| ||
3 | 1 |
|
| ||
4 | 1 |
|
| ||
5 | 2 |
|
| ||
6 | 3 |
|
| ||
7 | 4 |
|
| ||
8 | 5 |
|
| ||
9 | 6 |
|
| ||
10 | 7 |
|
| ||
11 | 8 |
|
| ||
12 | 9 |
|
| ||
13 | 10 |
|
| ||
14 | 11 |
|
| ||
15 | 12 |
|
| ||
16 | 13 |
|
| ||
17 | 14 |
|
| ||
18 | 15 |
|
| ||
19 | 16 |
|
| ||
20 | 17 |
|
| ||
21 | 18 |
|
| ||
22 | 19 |
|
| ||
医療職給料表 (2) | 三等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 |
2 | 3 | 6 | 37,000 | ||
3 | 4 | 9 | 38,400 | ||
医療職給料表 (2) | 四等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 2 |
|
| ||
3 | 3 |
|
| ||
4 | 4 |
|
| ||
5 | 5 | 3 | 35,600 | ||
6 | 6 | 6 | 36,800 | ||
7 | 7 | 9 | 38,100 | ||
8 | 7 |
|
| ||
9 | 8 |
|
| ||
10 | 9 |
|
| ||
11 | 10 |
|
| ||
12 | 11 |
|
| ||
13 | 12 |
|
| ||
14 | 13 |
|
| ||
医療職給料表 (3) | 三等級 | 1 | 1 |
|
|
2 | 1 |
|
| ||
3 | 1 |
|
| ||
4 | 2 |
|
| ||
5 | 3 |
|
| ||
6 | 4 |
|
| ||
7 | 5 |
|
| ||
8 | 6 |
|
| ||
9 | 7 |
|
| ||
10 | 8 |
|
| ||
11 | 9 |
|
| ||
12 | 10 |
|
| ||
13 | 11 |
|
| ||
14 | 12 |
|
| ||
15 | 13 |
|
| ||
16 | 14 |
|
| ||
17 | 15 |
|
| ||
18 | 16 |
|
| ||
19 | 17 |
|
| ||
20 | 18 |
|
| ||
21 | 19 |
|
| ||
22 | 20 |
|
| ||
23 | 21 |
|
| ||
24 | 22 |
|
| ||
25 | 23 |
|
|
附 則(昭和47年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和48年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和48年6月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年11月6日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表イからロまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は町長が定める。
(切替日前における異動者の号給等の調整)
7 切替日前における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)
9 改正後の条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第30号)附則別表のイからロまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第10条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
特定号給職員の切替表
イ 行政職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
特1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
1等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
3等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
4等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
|
ロ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 121,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 123,600 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 127,500 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 128,900 | |
22 | 20 |
|
|
| |
2等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 103,100 |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,400 | |
21 | 20 |
|
|
| |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,300 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,300 | |
4等級 | 11 | 11 | 3 | 6 | 58,600 |
12 | 12 | 6 | 9 | 59,500 |
附 則(昭和49年5月25日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の(3)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で、規則で定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和49年7月3日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和49年12月26日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前月から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和50年12月24日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和51年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第18条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和52年12月24日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項及び第2項の規定は、昭和53年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給、又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間、又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際、改正前の条例第10条の4の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第10条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和53年12月25日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第17条第2項の改正規定は昭和54年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和54年12月27日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の4の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和55年12月23日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和56年12月22日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正前の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際、改正前の条例第10条の4の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置及び特例)
9 昭和56年6月1日及び同年12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当並びに昭和57年3月1日を基準日とする期末手当に関する改正後の条例第17条及び第18条の規定の適用については、改正後の条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第16号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべき」と、改正後の条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべき」とする。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和57年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附 則(昭和57年9月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月26日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第18条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項においても同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和59年12月22日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和60年12月26日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項及び附則第5項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例及び太良町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の給の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第4項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(太良町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
12 太良町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
13 太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和57年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の旅費に関する条例の一部改正)
14 職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(太良町消防団条例の一部改正)
15 太良町消防団条例(昭和30年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公聴会参加者及び議会の請求により出頭した選挙人その他関係人に対する費用弁償支給条例の一部改正)
16 公聴会参加者及び議会の請求により出頭した選挙人その他関係人に対する費用弁償支給条例(昭和31年条例第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表(一) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
5級 | ||
特1等級 | 6級 | |
7級 | ||
医療職給料表(一) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
医療職給料表(二) | 4等級 | 1級 |
3等級 | ||
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
4級 | ||
特1等級 | 5級 | |
医療職給料表(三) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
4級 |
附則別表第2
職員の号給の切替表
イ 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 |
| 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
15 | 14 | 14 | 15 | 15 |
16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
20 | 19 | 19 | 20 | 20 |
21 | 20 | 20 | 21 |
|
22 | 21 | 21 | 22 |
|
23 |
| 22 | 23 |
|
24 |
| 23 |
|
|
ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
7 | 7 | 7 | 4 | 7 |
8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
10 | 10 | 10 | 7 | 10 |
11 | 11 | 11 | 8 | 11 |
12 | 12 | 12 | 9 | 12 |
13 | 13 | 13 | 10 | 13 |
14 | 14 | 14 | 11 | 14 |
15 | 15 | 15 | 12 | 15 |
16 | 16 | 16 | 13 | 16 |
17 | 17 | 17 | 14 | 17 |
18 | 18 | 18 | 15 | 18 |
19 | 19 | 19 | 16 | 19 |
20 | 20 | 20 | 17 | 20 |
21 | 21 | 21 | 18 |
|
22 | 22 | 22 | 18 |
|
23 | 23 | 23 | 19 |
|
24 | 24 | 24 | 19 |
|
旧号給 | 新号給 | |
4等級 | 3等級 | |
2 |
| 1 |
3 |
| 2 |
4 | 1 | 3 |
5 | 2 | 4 |
6 | 3 | 5 |
7 | 4 | 6 |
8 | 5 | 7 |
9 | 6 | 8 |
10 | 7 | 9 |
11 | ||
12 | 8 | 10 |
13 | ||
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14 | 16 |
| 15 | 17 |
| 16 | 18 |
| 17 | 19 |
| 18 | 20 |
| 19 | 21 |
| 20 | 22 |
ニ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 |
24 | 24 | 24 | 24 | 21 |
25 | 25 | 25 | 25 | 22 |
26 | 26 | 26 | 26 | 23 |
27 | 27 | 27 | 27 | 23 |
28 | 28 | 28 | 28 | 24 |
29 | 29 | 29 |
|
|
30 |
| 30 |
|
|
附 則(昭和61年12月20日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第4項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和62年12月25日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第4項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和63年12月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号から第4号までの改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成元年12月22日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月22日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月22日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第10条の4の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
8 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(太良町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 太良町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(町規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(平成2年12月20日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例第19条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても準用する。
(町規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
医療職給料表(医1) | 1級 |
医療職給料表(医2) | 1級 2級 |
医療職給料表(医3) | 1級 2級 |
附 則(平成3年12月25日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定、第16条第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(第2条第1項の改正規定、第8条第4項を削る改正規定第16条第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成4年10月5日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
附 則(平成4年12月24日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える号給月額を受けていた職員の切替日における号給又は号給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに号給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは号給月額に異動があった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は号給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は号給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は号給月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる用件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であったもの
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる用件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年太良町条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で、同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち、扶養親族たる子、父母等で、同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年太良町条例第22号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年太良町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(太良町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
14 太良町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年太良町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成5年12月21日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第13条及び第14条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
11 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年太良町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(太良町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
12 太良町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年太良町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成6年12月22日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年3月27日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月27日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の4、第16条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成8年12月25日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めがある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第5条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額」とされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年太良町条例第20号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)と、同条第4項中「号給」とあるのは、「号給又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
医療職給料表(医1)の適用を受ける職員の切替表
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 |
|
| 1 | 9 | 334,900 |
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 308,300 | 1 |
|
|
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 |
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 |
|
| 4 | 9 | 385,200 |
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 |
|
|
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 369,900 | 5 |
|
|
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 |
|
|
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 |
|
| 7 |
|
|
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 |
|
| 8 |
|
|
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
|
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 |
|
| 10 |
|
|
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 |
|
| 11 |
|
|
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 |
|
| 12 |
|
|
15 | 12 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
|
16 | 13 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
|
17 | 14 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
19 | 16 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
20 | 17 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
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21 | 18 |
|
| 19 |
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| 19 |
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22 |
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| 20 |
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| 20 |
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23 |
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| 21 |
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| 24 |
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附 則(平成9年10月8日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月25日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年12月28日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年12月27日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員の給与に関する条例第16条第1項及び同条第2項の改正規定及び第3条の規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年12月26日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成13年3月26日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月にこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(次項において「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を差し引いた額とする。
附 則(平成14年3月29日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成14年12月27日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定めたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、若しくは第19条第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
(太良町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 太良町職員の育児休業等に関する条例(平成4年太良町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年11月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定めたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第19条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(改正後の給与条例第10条の5第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成17年11月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項から第15項までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第19条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第10条の5第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(特定の職務の級の切替え)
6 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
7 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び第9項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
8 附則第6項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
9 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
10 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
11 附則第6項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第2条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
12 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年太良町条例第21号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
13 前項の規定による給料の額については、平成26年4月1日以後支給しない。
14 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第12項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
15 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して第12項及び14項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、第12項及び14項の規定に準じて、給料を支給する。
16 第12項、14項及び15項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条の2第2項及び第17条第5項(給与条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第7条の2第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年太良町条例第19号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第12項(平成17年改正条例附則第13項及び第14項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による給料の額との合計」と、給与条例第17条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成17年改正条例附則第12項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
17 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
職務の級の切替表(附則第6項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
医療職給料表(一) | 4級 | 4級 |
5級 |
附則別表第2
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第7項関係)
イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 | |
12月以上 |
| 77 | 69 | |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 | |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 | |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 | |
12月以上 |
| 81 | 73 | |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 | |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 | |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 | |
12月以上 |
| 85 | 77 | |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 | |
12月以上 |
| 89 | 81 |
ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 | |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 |
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 |
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 |
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 |
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 |
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 |
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 |
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 |
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 |
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 |
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 |
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 |
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 |
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 |
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 |
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 |
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 |
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 |
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 |
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 |
|
| |
12月以上 |
| 105 | 109 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
ニ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 | |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 | |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
| |
12月以上 | 117 | 117 | 117 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
| |
12月以上 | 121 | 121 | 121 |
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
|
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
|
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
|
| |
12月以上 | 133 | 133 |
|
| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
|
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
|
| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 |
|
| |
12月以上 | 137 | 137 |
|
| |
36 | 3月未満 | 137 | 137 |
|
|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
|
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
|
| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
|
| |
12月以上 | 141 | 141 |
|
| |
37 | 3月未満 | 141 | 141 |
|
|
3月以上6月未満 | 142 | 142 |
|
| |
6月以上9月未満 | 143 | 143 |
|
| |
9月以上12月未満 | 144 | 144 |
|
| |
12月以上 | 145 | 145 |
|
| |
38 | 3月未満 | 145 | 145 |
|
|
3月以上6月未満 | 146 | 146 |
|
| |
6月以上9月未満 | 147 | 147 |
|
| |
9月以上12月未満 | 148 | 148 |
|
| |
12月以上 | 149 | 149 |
|
| |
39 | 3月未満 | 149 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 150 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 151 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 152 |
|
|
| |
12月以上 | 153 |
|
|
| |
40 | 3月未満 | 153 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 154 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 155 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 156 |
|
|
| |
12月以上 | 157 |
|
|
| |
41 | 3月未満 | 157 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 158 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 159 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 160 |
|
|
| |
12月以上 | 161 |
|
|
|
附則別表第3
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(附則第8項関係)
イ 旧級が医療職給料表(一)の4級である職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
8 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
9 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
10 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
11 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | |
12 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 1 | |
12月以上 | 25 | 1 | |
13 | 3月未満 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 1 | |
12月以上 | 29 | 1 | |
14 | 3月未満 | 29 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 1 | |
12月以上 | 33 | 1 | |
15 | 3月未満 | 33 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 1 | |
6月以上9月未満 | 35 | 1 | |
9月以上12月未満 | 36 | 1 | |
12月以上 | 37 | 1 | |
16 | 3月未満 | 37 | 1 |
3月以上6月未満 | 38 | 1 | |
6月以上9月未満 | 39 | 1 | |
9月以上12月未満 | 40 | 1 | |
12月以上 | 41 | 1 | |
17 | 3月未満 | 41 | 1 |
3月以上6月未満 | 42 | 1 | |
6月以上9月未満 | 43 | 1 | |
9月以上12月未満 | 44 | 1 | |
12月以上 | 45 | 1 | |
18 | 3月未満 | 45 | 1 |
3月以上6月未満 | 46 | 2 | |
6月以上9月未満 | 47 | 3 | |
9月以上12月未満 | 48 | 4 | |
12月以上 | 49 | 5 | |
19 | 3月未満 | 49 | 5 |
3月以上6月未満 | 50 | 6 | |
6月以上9月未満 | 51 | 7 | |
9月以上12月未満 | 52 | 8 | |
12月以上 | 53 | 9 | |
20 | 3月未満 | 53 | 9 |
3月以上6月未満 | 54 | 9 | |
6月以上9月未満 | 55 | 10 | |
9月以上12月未満 | 56 | 10 | |
12月以上 | 57 | 11 |
附 則(平成19年3月20日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月17日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月17日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の給与条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改定後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成21年3月19日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中第17条第2項の改正規定(「100分の140」を「100分の125」に改める部分に限る。)、第2条及び第3条並びに附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(太良町職員の育児休業等に関する条例(平成4年太良町条例第1号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第19条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給 |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(太良町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 太良町職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成22年3月18日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年6月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年9月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月26日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(太良町職員の育児休業等に関する条例(平成4年太良町条例第1号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第19条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年太良町条例第23号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(太良町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 太良町職員の育児休業等に関する条例(平成4年太良町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(太良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 太良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年太良町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(太良町職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
7 太良町職員の修学部分休業に関する条例(平成19年太良町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成23年11月22日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(太良町職員の育児休業等に関する条例(平成4年太良町条例第1号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第19条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成25年3月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月16日条例第31号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月12日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項、第5項、第6項及び第8項の規定は、平成27年4月1日から施行する。また、第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項及び附則第9項の改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 給料の切替えに伴う経過措置については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年太良町条例第18号)の施行の日において同条例附則第4項に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.935を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(2) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前号に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(3) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前号の規定に準じて、給料を支給する。
(4) 前号の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第17条第5項(給与条例第18条第4項において準用する場合及び太良町職員の育児休業等に関する条例(平成4年太良町条例第1号。次項において「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第17条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年太良町条例第25号)附則第5項第1号から第3号までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
6 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第10条の5第2項の規定の適用については、「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(太良町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 太良町職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成28年3月16日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成28年4月1日から施行する。また、第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項及び附則第9項の改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年3月16日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年11月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成28年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(太良町職員の育児休業等に関する条例(平成4年太良町条例第1号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第19条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成28年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成28年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料の月額の合計額に100分の0.065を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成28年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.065を乗じて得た額
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第2項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成29年12月15日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(太良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
4 太良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年太良町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(太良町職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
5 太良町職員の修学部分休業に関する条例(平成19年太良町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 142,500 | 193,600 | 230,400 | 264,400 | 291,200 | 322,000 | |
2 | 143,700 | 195,400 | 231,900 | 266,500 | 293,400 | 324,200 | |
3 | 144,900 | 197,200 | 233,500 | 268,300 | 295,800 | 326,600 | |
4 | 146,000 | 199,100 | 235,100 | 270,400 | 298,000 | 328,800 | |
5 | 147,100 | 200,700 | 236,600 | 272,400 | 300,100 | 331,100 | |
6 | 148,300 | 202,500 | 238,400 | 274,300 | 302,400 | 333,200 | |
7 | 149,400 | 204,400 | 239,900 | 276,300 | 304,800 | 335,400 | |
8 | 150,500 | 206,200 | 241,500 | 278,500 | 307,100 | 337,700 | |
9 | 151,600 | 207,900 | 243,000 | 280,600 | 309,200 | 339,800 | |
10 | 153,000 | 209,800 | 244,600 | 282,700 | 311,600 | 342,000 | |
11 | 154,400 | 211,600 | 246,200 | 284,800 | 313,800 | 344,200 | |
12 | 155,700 | 213,400 | 247,700 | 286,900 | 316,200 | 346,400 | |
13 | 157,000 | 214,800 | 249,300 | 289,000 | 318,400 | 348,400 | |
14 | 158,500 | 216,700 | 250,800 | 291,100 | 320,500 | 350,500 | |
15 | 160,100 | 218,400 | 252,200 | 293,100 | 322,800 | 352,600 | |
16 | 161,700 | 220,200 | 253,600 | 295,300 | 324,900 | 354,600 | |
17 | 163,000 | 222,000 | 255,200 | 297,300 | 327,000 | 356,600 | |
18 | 164,500 | 223,700 | 257,000 | 299,400 | 329,100 | 358,600 | |
19 | 166,100 | 225,300 | 258,700 | 301,500 | 331,200 | 360,400 | |
20 | 167,600 | 227,000 | 260,600 | 303,500 | 333,300 | 362,300 | |
21 | 169,000 | 228,500 | 262,300 | 305,700 | 335,300 | 364,400 | |
22 | 171,800 | 230,200 | 264,100 | 307,800 | 337,400 | 366,300 | |
23 | 174,400 | 231,700 | 266,000 | 309,800 | 339,500 | 368,300 | |
24 | 177,100 | 233,400 | 267,700 | 312,000 | 341,600 | 370,300 | |
25 | 179,800 | 234,800 | 269,700 | 313,800 | 343,200 | 372,300 | |
26 | 181,500 | 236,300 | 271,700 | 316,000 | 345,200 | 374,200 | |
27 | 183,300 | 237,900 | 273,500 | 318,100 | 347,100 | 376,300 | |
28 | 185,000 | 239,200 | 275,400 | 320,100 | 349,000 | 378,300 | |
29 | 186,500 | 240,500 | 277,200 | 322,200 | 350,800 | 379,800 | |
30 | 188,400 | 241,700 | 279,100 | 324,200 | 352,700 | 381,700 | |
31 | 190,200 | 242,800 | 281,000 | 326,300 | 354,600 | 383,500 | |
32 | 191,900 | 244,100 | 282,900 | 328,500 | 356,500 | 385,000 | |
33 | 193,600 | 245,400 | 284,600 | 330,000 | 358,400 | 386,800 | |
34 | 195,100 | 246,700 | 286,500 | 332,000 | 360,200 | 388,300 | |
35 | 196,600 | 247,900 | 288,400 | 334,000 | 362,100 | 389,800 | |
36 | 198,100 | 249,300 | 290,300 | 336,100 | 363,800 | 391,400 | |
37 | 199,500 | 250,300 | 292,000 | 338,000 | 365,200 | 392,800 | |
38 | 200,800 | 251,700 | 293,800 | 340,000 | 366,600 | 394,100 | |
39 | 202,100 | 253,200 | 295,600 | 342,000 | 368,000 | 395,300 | |
40 | 203,400 | 254,800 | 297,400 | 344,000 | 369,400 | 396,400 | |
41 | 204,800 | 256,200 | 299,200 | 345,900 | 370,700 | 397,500 | |
42 | 206,100 | 257,600 | 300,900 | 347,800 | 371,600 | 398,700 | |
43 | 207,400 | 259,000 | 302,600 | 349,700 | 372,800 | 400,000 | |
44 | 208,700 | 260,500 | 304,200 | 351,600 | 373,900 | 401,100 | |
45 | 210,000 | 261,700 | 306,000 | 353,100 | 374,700 | 401,800 | |
46 | 211,300 | 263,000 | 307,700 | 354,500 | 375,600 | 402,500 | |
47 | 212,600 | 264,400 | 309,300 | 356,100 | 376,500 | 403,200 | |
48 | 213,900 | 265,900 | 311,100 | 357,600 | 377,500 | 403,900 | |
49 | 215,000 | 267,200 | 312,300 | 359,200 | 378,400 | 404,500 | |
50 | 216,200 | 268,300 | 313,800 | 360,000 | 379,200 | 405,100 | |
51 | 217,200 | 269,600 | 315,300 | 361,300 | 380,000 | 405,700 | |
52 | 218,300 | 270,900 | 317,000 | 362,300 | 380,800 | 406,100 | |
53 | 219,400 | 272,100 | 318,600 | 363,200 | 381,500 | 406,500 | |
54 | 220,400 | 273,200 | 320,200 | 364,300 | 382,200 | 406,800 | |
55 | 221,400 | 274,500 | 321,900 | 365,200 | 382,900 | 407,100 | |
56 | 222,400 | 275,800 | 323,400 | 366,400 | 383,700 | 407,400 | |
57 | 223,100 | 277,000 | 324,900 | 367,300 | 384,200 | 407,700 | |
58 | 224,000 | 278,000 | 326,100 | 368,000 | 384,700 | 408,000 | |
59 | 224,900 | 279,100 | 327,400 | 368,700 | 385,300 | 408,300 | |
60 | 225,800 | 280,200 | 328,600 | 369,400 | 386,000 | 408,600 | |
61 | 226,600 | 281,400 | 329,300 | 369,800 | 386,400 | 408,900 | |
62 | 227,600 | 282,500 | 330,200 | 370,400 | 387,100 | 409,200 | |
63 | 228,500 | 283,400 | 331,000 | 371,100 | 387,700 | 409,500 | |
64 | 229,400 | 284,400 | 331,800 | 371,900 | 388,300 | 409,800 | |
65 | 230,100 | 285,200 | 332,800 | 372,200 | 388,800 | 410,100 | |
66 | 230,900 | 286,100 | 333,200 | 372,900 | 389,400 | 410,400 | |
67 | 231,800 | 286,800 | 333,900 | 373,600 | 390,000 | 410,700 | |
68 | 233,000 | 287,700 | 334,700 | 374,300 | 390,600 | 411,000 | |
69 | 233,800 | 288,800 | 335,500 | 374,600 | 391,000 | 411,200 | |
70 | 234,500 | 289,600 | 336,200 | 375,200 | 391,500 | 411,500 | |
71 | 235,200 | 290,400 | 336,900 | 375,900 | 392,000 | 411,900 | |
72 | 236,000 | 291,200 | 337,600 | 376,500 | 392,600 | 412,200 | |
73 | 236,800 | 292,000 | 338,100 | 376,800 | 392,900 | 412,400 | |
74 | 237,500 | 292,500 | 338,800 | 377,500 | 393,300 | 412,700 | |
75 | 238,300 | 292,900 | 339,300 | 378,200 | 393,700 | 413,000 | |
76 | 239,000 | 293,400 | 339,900 | 378,800 | 394,200 | 413,200 | |
77 | 239,700 | 293,600 | 340,200 | 379,200 | 394,500 | 413,400 | |
78 | 240,500 | 294,000 | 340,700 | 379,700 | 394,800 | ||
79 | 241,300 | 294,200 | 341,100 | 380,300 | 395,100 | ||
80 | 242,100 | 294,600 | 341,600 | 380,800 | 395,400 | ||
81 | 242,800 | 294,800 | 342,000 | 381,300 | 395,600 | ||
82 | 243,600 | 295,000 | 342,500 | 381,900 | 395,900 | ||
83 | 244,300 | 295,400 | 343,000 | 382,400 | 396,200 | ||
84 | 245,000 | 295,700 | 343,500 | 382,700 | 396,400 | ||
85 | 245,700 | 296,000 | 343,800 | 383,200 | 396,600 | ||
86 | 246,400 | 296,300 | 344,300 | 383,700 | 396,900 | ||
87 | 247,100 | 296,600 | 344,800 | 384,100 | 397,200 | ||
88 | 247,800 | 297,000 | 345,200 | 384,400 | 397,400 | ||
89 | 248,500 | 297,300 | 345,500 | 384,800 | 397,600 | ||
90 | 249,100 | 297,700 | 345,900 | 385,300 | 397,900 | ||
91 | 249,600 | 298,000 | 346,400 | 385,700 | 398,200 | ||
92 | 250,100 | 298,400 | 346,800 | 386,100 | 398,400 | ||
93 | 250,400 | 298,500 | 347,000 | 386,400 | 398,600 | ||
94 | 298,700 | 347,400 | 386,900 | ||||
95 | 299,200 | 347,900 | 387,300 | ||||
96 | 299,600 | 348,300 | 387,700 | ||||
97 | 299,800 | 348,400 | 388,000 | ||||
98 | 300,100 | 348,900 | 388,600 | ||||
99 | 300,500 | 349,300 | 389,000 | ||||
100 | 300,900 | 349,700 | 389,400 | ||||
101 | 301,100 | 350,000 | 389,700 | ||||
102 | 301,400 | 350,400 | |||||
103 | 301,800 | 350,800 | |||||
104 | 302,100 | 351,200 | |||||
105 | 302,300 | 351,700 | |||||
106 | 302,600 | 352,100 | |||||
107 | 303,000 | 352,500 | |||||
108 | 303,300 | 352,900 | |||||
109 | 303,500 | 353,400 | |||||
110 | 303,900 | 353,800 | |||||
111 | 304,300 | 354,100 | |||||
112 | 304,600 | 354,400 | |||||
113 | 304,800 | 354,900 | |||||
114 | 305,100 | ||||||
115 | 305,400 | ||||||
116 | 305,800 | ||||||
117 | 306,000 | ||||||
118 | 306,200 | ||||||
119 | 306,500 | ||||||
120 | 306,800 | ||||||
121 | 307,200 | ||||||
122 | 307,400 | ||||||
123 | 307,700 | ||||||
124 | 308,000 | ||||||
125 | 308,300 | ||||||
再任用職員 | 186,800 | 214,400 | 258,500 | 278,200 | 293,600 | 318,800 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第3条の2関係)
行政職給料表級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
6級 | 困難な業務を所掌する課長の職務 |
5級 | 課長の職務 参事の職務 |
4級 | 困難な業務を分掌する係長の職務 困難な業務を処理する主査の職務 |
3級 | 係長の職務 主査の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 |
1級 | 定型的な業務を行う主事の職務 |