●教育長の給与に関する条例

昭和31年9月24日

条例第63号

(目的)

第1条 この条例は、太良町教育委員会教育長の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 教育長の給料は、次の通りとする。

月額 484,000円

(旅費)

第3条 教育長が公務のため旅行するときは旅費を支給し、その額は「町長及び副町長の諸給与条例」に規定する副町長の旅費相当額とする。

(手当)

第4条 教育長には、通勤手当、期末手当並びにその退職に当っては退職手当を支給する。

2 教育長の通勤手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和30年太良町条例第7号。以下「給与条例」という。)第10条の2の規定を準用して算出された額とする。

3 第1項の期末手当を支給する場合において、給与条例第17条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の147.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の162.5」とし、期末手当基礎額は給料月額に当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(その他)

第5条 この条例に定めない事項は「給与条例」及び「職員の旅費に関する条例」の規定によるものとする。

附 則

1 この条例は、公布の日より施行する。

2 太良町特別職給与条例中教育長の項を削る。

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年太良町条例第39号)による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第3項の規定の適用については、同項中「とあるのは「100分の160」」とあるのは、「とあるのは「100分の145」」とする。

附 則(昭和31年12月17日条例第187号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前昭和31年12月15日に現に在職する者の勤務手当については、その者の実在職期間に応じて支給する。

附 則(昭和32年9月28日条例第84号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の改正前に改正後の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和32年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和35年10月1日条例第115号)

この条例は、公布の日より施行し、10月1日より適用する。

附 則(昭和36年3月20日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の改正前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和36年3月31日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和37年1月30日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の改正前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた切替日からこの条例の施行の日に属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和38年3月28日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、超過勤務手当の廃止については、昭和38年4月1日から適用する。

2 削除

3 削除

4 削除

(給与の内払)

5 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和39年3月19日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和38年10月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和40年3月19日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、附則(昭和38年3月)第2項、第3項及び第4項は、昭和40年4月1日から適用する。

2 改正後の給与条例の規定にかかわらず、昭和39年9月1日から昭和40年2月28日まで及び昭和40年3月分の給料月額は、新給料表の月額からすでに支払われた当該月の暫定手当の額と3月に支払う暫定手当の額をそれぞれ控除した額とする。

3 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和39年9月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和42年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、管理職手当の規定については、昭和42年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和41年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和43年3月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、附則第2項の改正規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の給与条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和42年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和44年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の給与条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和43年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和45年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和46年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の給与条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和47年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に、改正前の給与条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和47年12月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に、改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和48年11月6日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に、改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和48年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和49年12月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に、改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和49年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和50年12月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に、改正前の給与条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和50年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和51年12月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に、改正前の給与条例の規定に基づいて、すでに支払われた、昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和52年12月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に、改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和53年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和54年12月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和55年12月23日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和56年12月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和59年12月22日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和61年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和63年12月24日条例第21号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

附 則(平成2年6月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成2年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成3年12月25日条例第19号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

附 則(平成4年12月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成6年12月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成7年3月27日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年12月25日条例第24号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

附 則(平成9年12月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年12月27日条例第29号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年11月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、教育長の給与に関する条例第5条の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年太良町条例第27号)附則第5項の規定については、例によらないものとする。

附 則(平成16年3月29日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年2月8日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年5月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年11月30日条例第20号)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分は平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の教育長の給与に関する条例第5条の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年太良町条例第21号)附則第2項の規定については例によらないものとする。

附 則(平成22年11月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定中「「100分の125」とあるのは「100分の145」」を「「100分の122.5」とあるのは「100分の140」に改める部分は平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の教育長の給与に関する条例第5条の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年太良町条例第23号)附則第2項の規定については例によらないものとする。

附 則(平成26年12月12日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(期末手当の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

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○教育長の給与に関する条例を廃止する条例

平成27年3月12日

条例第10号

教育長の給与に関する条例(昭和31年太良町条例第63号)は、廃止する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の教育長の給与に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

教育長の給与に関する条例

昭和31年9月24日 条例第63号

(平成27年4月1日施行)