○太良町特別職報酬等審議会規程
昭和46年2月20日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 太良町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営については、太良町特別職報酬等審議会条例(昭和45年条例第20号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(招集通知)
第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及び附議案件を委員に通知しなければならない。
(会議録)
第3条 会長は、会議の議長となり、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 審議の経過
(4) 審議した事項
(5) その他必要と認める事項
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長がそのつど定める。