○太良町議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例
昭和30年3月30日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、太良町議会議員に対する議員報酬、期末手当及び費用弁償の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給額)
第2条 議員報酬及び費用弁償の額は別表による。
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬の支給方法については、この条例に定めるもののほか、町一般職の職員の例による。
(費用弁償)
第4条 費用弁償は、職務のため出張したときの旅費並びに常任、特別委員会等に出席したときに支給する委員手当とする。
2 旅費の支給については、この条例で定めるもののほか、太良町職員に対する旅費支給の例による。
3 委員手当は、勤務1日に付1,800円とする。
4 委員手当は、その月分の翌月の10日に支給する。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して、それぞれ基準日から起算して30日をこえない範囲内において規則で定める日に支給する。
2 期末手当の額は、一般職の職員の例による。この場合において、職員の給与に関する条例(昭和30年太良町条例第7号)第17条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の155」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の175」とし、期末手当基礎額は議員報酬月額に当該議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
3 議会の招集に全く応じなかったときは、その期の期末手当は支給しない。
(町長への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、議員報酬及び費用弁償の支給について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年2月11日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年太良町条例第39号)による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附 則(昭和30年6月18日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年9月14日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年8月31日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 昭和30年3月30日公布の元条例中、附則に昭和30年2月11日より適用とあるを「昭和30年4月1日より」と改める。
3 太良町議会議員期末手当支給条例(昭和30年条例第32号)は、廃止する。
附 則(昭和31年12月17日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 報酬については、昭和31年10月1日から適用する。
附 則(昭和32年9月28日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和32年9月30日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和33年3月12日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年6月30日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月支給分から適用する。
附 則(昭和35年6月30日条例第107号)
この条例は、昭和35年7月1日から施行する。
附 則(昭和36年3月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年1月30日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和36年12月支給分の期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和37年7月5日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月19日条例第4号)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 旅費額については、この条例施行日前出発した旅行についてはなお従前の例による。
附 則(昭和40年3月19日条例第2号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月18日条例第1号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第4条第3項の規定については昭和42年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和41年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和43年3月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定については、昭和43年6月支給分から適用する。
附 則(昭和44年3月24日条例第1号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月20日条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月18日条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月22日条例第25号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月21日条例第36号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(昭和49年5月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月26日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附 則(昭和50年3月15日条例第39号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 この条例の施行前に、改正前の給与条例の規定に基づいて、すでに支払われた、昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬は、改正後の給与条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和52年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月23日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 この条例の施行前に、改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬は、改正後の給与条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和53年3月23日条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年3月15日条例第11号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月27日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和55年12月23日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年12月22日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。ただし、条例第4条第3項の費用弁償については、昭和57年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和59年12月22日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和61年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和63年12月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成2年6月22日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成2年12月20日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年9月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成6年12月22日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成7年3月27日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月25日条例第21号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年12月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第27号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、太良町議会議員の報酬並びに費用弁償等支給条例第5条第2項の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年太良町条例第27号)附則第5項の規定については、例によらないものとする。
附 則(平成16年3月29日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月8日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この条例による改正後の太良町議会議員の報酬並びに費用弁償等支給条例、太良町特別職報酬等審議会条例、町長、助役及び収入役の諸給与条例並びに町立太良病院の設置等に関する条例の規定にかかわらず、その任期中に限り、収入役に係る規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成21年5月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第18号)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分は平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の太良町議会議員の報酬並びに費用弁償等支給条例第5条第2項の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年太良町条例第21号)附則第2項の規定については例によらないものとする。
附 則(平成22年11月26日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定中「「100分の125」とあるのは「100分の145」」を「「100分の122.5」とあるのは「100分の140」」に改める部分は平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の太良町議会議員の報酬並びに費用弁償等支給条例第5条第2項の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年太良町条例第23号)附則第2項の規定については例によらないものとする。
附 則(平成25年6月17日条例第18号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月12日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(期末手当の内払い)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附 則(平成28年3月16日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(期末手当の内払い)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附 則(平成28年11月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(期末手当の内払い)
2 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附 則(平成29年12月15日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第2条関係)
区分 | 議員報酬月額 | 旅費額 |
議会議長 | 311,000円 | 町長の受ける旅費相当額 |
議会副議長 | 258,000円 | 副町長の受ける旅費相当額 |
常任委員長及び議会運営委員長 | 250,000円 | 副町長の受ける旅費相当額 |
議会議員 | 243,000円 | 副町長の受ける旅費相当額 |