○太良町職員服務規程
昭和43年10月11日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属課(室)長(以下「課長」という。)を経由して総務課長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
(身分証明書)
第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、課長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。
(出勤表)
第6条 職員は、出勤したときは、自ら出勤表(様式第2号)に出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を、その他所定の事項を記入しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱い)
第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
3 職員の請求する時期に、有給休暇を与えることが事務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期にこれを与えるものとする。
(勤務時間中の離席)
第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第9条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第10条 職員は、健康増進及び能率向上をはかるため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務命令等)
第11条 職務命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外(休日)(夜間)勤務命令簿(様式第4号)により行うものとする。
(出張命令等)
第12条 職員の出張は、出張命令カード(様式第5号)に所要事項を記入して出張命令をうけなければならない。
(出張中の日程変更等)
第13条 出張中において、用務の都合、その他やむを得ない事由によって出張日程の変更を要するとき、又は発病その他の事故によって用務を取り行うことができないときは、遅滞なくその事由を届け出て命令者の指示をうけなければならない。
(出張の復命)
第14条 出張した職員は、帰庁後すみやかに出張復命書により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
(事務引継)
第15条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は課長の指定した職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
(営利企業等従事許可の手続)
第16条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することを止めたときは、すみやかに営利企業等離職届を提出しなければならない。
(事故報告)
第17条 課長は、職員に重大な事故が生じたときは、すみやかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。
(火気取締り)
第18条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火気の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(鍵の取扱い)
第19条 総務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第20条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消燈を行った後、室の鍵を当直員に引継がなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第21条 重要書類は、書箱に納めて見易い場所におき、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第22条 職員は、庁舎又はその附近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。
(当直)
第23条 当直については、町長が別に定める。
(臨時職員の服務)
第24条 臨時職員の服務については、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、昭和43年10月11日から施行する。
様式 略