○太良町職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月30日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく職員の育児休業等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 太良町職員の定年等に関する条例(昭和59年太良町条例第37号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める期間)
第2条の3 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める期間は、育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日まで起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間とする。
(育児休業法第2条第1項ただし書きの条例で定める特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書きの条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め又は出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することが出来ない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第7条 職員の給与に関する条例(昭和30年太良町条例第7号。以下「給与条例」という。)第17条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第18条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日からその日後における最初の昇給日の前日までのいずれかの日及び当該昇給日又はこれらのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第9条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 太良町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(育児短時間勤務の終了日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第10条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児短時間勤務の承認が、第12条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、その他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
第11条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、太良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年太良町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の適用を受ける職員の次に掲げる勤務の形態(勤務日が引き続き規則で定める時間を超えないものに限る。)とする。
(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第12条 育児休業法第12条において準用する同法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第13条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 過員を生ずること。
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている任期付き短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を任期付短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする | |
とする | に算出率を乗じて得た額とする | |
再任用短時間勤務職員 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。) | |
支給する | 支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする | |
第2項 | 太良町職員の育児休業等に関する条例第14条 | |
要しない | 要しない。ただし、当該時間が太良町職員の育児休業等に関する条例第14条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする。 | |
第8条、第9条及び第10条の4 | 第8条、第9条、第10条の4及び第10条の5 | |
再任用職員 | 短時間勤務職員 | |
給料 | 給料の月額を算出額で除して得た額 | |
給料の月額 | 給料の月額を算出率で除して得た額 | |
町長 | 育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して町長 |
(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をし、又はした職員についての準用)
第15条 前条の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員について準用する。
再任用職員で地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。) | 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) | |
前条第12項の規定にかかわらず、同項の規定による | 前条の規定により決定された | |
再任用短時間勤務職員 | 任期付短時間勤務職員 |
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第17条 第6条の規定は、任期付短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
(部分休業をすることができない職員)
第18条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員とする。
(部分休業の承認)
第19条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、正規の勤務時間の始め又は終りにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 勤務時間条例第23条の規定による育児時間又は同条例第26条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲で行うものとする。
(部分休業の承認の取消事由)
第21条 第12条の規定は、部分休業について準用する。
(補則)
第22条 この条例に定めるもののほか、育児休業等の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業給)
2 育児休業法附則第5条第2項に規定する育児休業給(以下「育児休業給」という。)の月額は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条第3項の規定に基づき算定される掛金の合計額に相当する額とする。
3 職員に育児休業給が支給される間、給与条例第2条第1項中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び育児休業給」と、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条及び太良町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条中「及び退職手当」とあるのは「、退職手当及び育児休業給」とする。
附 則(平成11年12月27日条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員の給与に関する条例第16条第1項及び同条第2項の改正規定及び第3条の規定 平成12年1月1日
附 則(平成13年3月26日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
2 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
附 則(平成14年12月27日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(太良町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の太良町職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附 則(平成18年3月30日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月17日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の太良町職員の育児休業等に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第8条の規定は、育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日(平成19年8月1日。以下この項及び次項において「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の際、現に育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
4 職員の給与に関する条例(昭和30年太良町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年太良町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(太良町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
6 太良町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年太良町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成21年3月19日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中第17条第2項の改正規定(「100分の140」を「100分の125」に改める部分に限る。)、第2条及び第3条並びに附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和30年太良町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成22年6月14日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の太良町職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第10条第5号の規定により職員が申し出た計画は、施行日以後は、それぞれ第1条の規定による改正後の太良町職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第10条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附 則(平成22年11月26日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成26年12月12日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項、第5項、第6項及び第8項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。