○太良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年3月27日
条例第5号
職員の勤務時間に関する条例(昭和30年太良町条例第17号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、太良町職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 任命権者は、職務の特殊性により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員等にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。
(早出遅出勤務)
第7条 任命権者は、次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児、介護又は修学を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割り振りによる勤務をいう。第4項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
(2) 小学校に修学している子を養育する職員であって、規則で定めるもの
2 前項の規定は、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、その子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は太良町職員の修学部分休業に関する条例(平成19年太良町条例第34号)第2条第2項に規定する教育施設において、公務に関する能力の向上に資すると認められる修学をする職員について準用する。この場合において、第1項中「次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子を養育する」とあるのは「公務に関する能力の向上に資すると認められる修学をする職員が、規則で定めるところにより、当該修学の」と読み替えるものとする。
4 前3項に規定するもののほか、早出遅出勤務の請求手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(時間外勤務代休時間)
第8条の2 任命権者は、職員の給与に関する条例(昭和30年太良町条例第7号)第12条第1項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
4 第1項及び前項の規定は、第26条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類等)
第11条 職員の休暇は、年次休暇、夏季休暇、公務災害による休暇、結核性疾患による休暇、病気休暇、生理休暇、産前及び産後の通院休暇、妊婦の通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、産前及び産後の休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、特別休暇、慶弔休暇、介護休暇及び介護時間とする。
2 前項の休暇は、介護休暇及び介護時間を除き有給休暇とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)
(2) 当該年の中途において新たに職員となったもの その年の在職期間を考慮し、20日を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(夏季休暇)
第13条 職員が、夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図るために休暇を請求した場合には、7月1日から9月30日までの間に、原則として連続する3日の範囲内の期間の休暇を与えることができる。
(公務災害による休暇)
第14条 職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり任命権者が公務災害と認定した場合は、その療養期間は休暇とする。
2 前項の療養期間は、医師の証明等に基づき最小限度必要と認める期間とする。
(結核性疾患による休暇)
第15条 職員が結核性疾患にかかり、療養又は休養を要する場合は、次の各号に掲げる期間の範囲内で休暇を与えることができる。
(1) 勤続年数1年未満の者 6月
(2) 勤続年数1年以上5年未満の者 1年
(3) 勤続年数5年以上の者 1年6月
2 前項の休暇の期間は、療養又は休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
(病気休暇)
第16条 職員が公務によらない負傷又は疾病にかかり勤務することができない場合は、医師の証明等に基づき、90日を超えない範囲内で最小限必要と認める期間の休暇を与えることができる。
(生理休暇)
第17条 生理日の勤務が著しく困難な女子職員が、生理休暇を請求した場合は、2日を超えない範囲内において生理休暇が与えられる。
(1) 妊娠満23週までの期間 4週間に1回
(2) 妊娠満24週から満35週までの期間 2週間に1回
(3) 妊娠満36週から出産までの期間 1週間に1回
(4) 産後1年までの期間 1年間に1回
(妊婦の通勤緩和休暇)
第19条 妊娠中の女子職員が交通機関を利用して通勤している場合において、その交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められるときは、当該職員の請求により、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間の休暇を与えることができる。
(妊娠障害休暇)
第20条 妊娠中の女子職員がつわりのため勤務することが困難な場合は、当該職員の請求により、7日を超えない範囲内で必要と認められる期間の休暇を与えることができる。
(産前及び産後の休暇)
第21条 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女子職員が休暇を請求した場合及び産後8週間は、医師又は助産婦の証明に基づき、産前及び産後の休暇が与えられる。
(出産補助休暇)
第22条 配偶者の出産により勤務することが困難である職員が休暇を請求した場合は、出産の日から14日以内において2日を超えない範囲内で必要と認められる期間の休暇を与えることができる。
(配偶者出産時育児休暇)
第22条の2 配偶者が出産する場合にあって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にあるときにおいて、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、当該職員の請求により、5日を超えない範囲内において配偶者出産時育児休暇を与えることができる。
(育児休暇)
第23条 生後満1年に達しない子を育てている女子職員がその子を保育するため休暇を請求した場合は、1日2回それぞれ30分の休暇が与えられる。
2 生後満1年に達しない子を育てている男子職員がその子を保育するため育児休暇を請求した場合は、1日2回それぞれ30分を超えない範囲内で規則で定める期間の育児休暇を与えることができる。
(特別休暇)
第24条 職員が次の各号のいずれかに該当した場合は、それぞれについて定める期間の特別休暇を与えることができる。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合は、その都度必要と認める期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合は、その都度必要と認める期間
(3) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合は、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のためその都度必要と認める期間
(4) 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務をしないことが相当であると認められるとき一の年において5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動
(5) 養育する小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)の看護(負傷し、又は疾病にかかった子の世話を行うことをいう。)を行う場合は、一の年において5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(6) 配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者(以下「対象家族」という。)で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護を行う場合 一の年において5日(対象家族が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(7) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又は狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による交通の制限又は遮断が行われた場合は、その都度必要とする期間
(8) 地震、水害、火災、その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、7日の範囲内の期間
(9) 地震、水害、火災、その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合は、その都度必要と認める期間
(10) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、その都度必要と認められる期間
(慶弔休暇)
第25条 職員が親族の喪に服する場合、職員の父母の祭日及び職員が婚姻をする場合には、次に掲げるところにより休暇を与えることができる。
(1) 忌引の場合(別表に定める日数)
(2) 父母の祭日 1日
(3) 婚姻をする場合 5日
2 前項に規定する日数は、遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。
(介護休暇)
第26条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、給与条例第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第15条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第26条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、給与条例第11条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、同条例第15条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
第27条 削除
(休暇の承認)
第28条 休暇(年次休暇及び規則で定めるものを除く。)については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(職員の休日及び休暇に関する条例の廃止)
第2条 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和37年太良町条例第12号。以下「旧休日休暇条例」という。)は、廃止する。
2 この条例の施行の際、現に旧勤務時間条例第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
4 前2項の規定が適用される職員について、旧勤務時間条例第3条に基づき定められている休憩時間については、新条例第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。
5 この条例の施行の際、現に労働基準法第41条第3号の規定に基づき町長又は労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務については、新条例第8条第1項の規定に基づき町長又は労働基準監督署長の許可を得たものとみなす。
6 この条例の施行の際、現に旧休日休暇条例の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については、新条例第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。
附 則(平成9年3月31日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年10月8日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月31日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月25日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月25日条例第23号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の太良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
(経過措置)
第2条 新条例第26条の規定は、改正前の太良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第26条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、条例第26条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
2 旧条例第26条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第26条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附 則(平成14年9月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月17日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月16日条例第16号)
この条例は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中第17条第2項の改正規定(「100分の140」を「100分の125」に改める部分に限る。)、第2条及び第3条並びに附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成22年3月18日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年6月14日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の太良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の3第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。
附 則(平成22年11月26日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年9月16日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月16日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月15日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第25条第1号関係)
忌引日数の承認基準
配偶者(事実上の婚姻関係を含む。)7日 | |||||
区分 | 死亡した者 | 日数 | 区分 | 死亡した者 | 日数 |
血族 | 父母 | 7 | 姻族 | 父母 | 3(7) |
子 | 5 | 子 | 1(5) | ||
祖父母 | 3 | 祖父母 | 1(3) | ||
孫 | 1 | 兄弟姉妹 | 1(3) | ||
兄弟姉妹 | 3 |
|
| ||
おじ又はおば | 1 |
|
| ||
父母の配偶者 | 3(7) |
|
| ||
祖父母の配偶者 | 1(3) |
|
| ||
兄弟姉妹の配偶者 | 1(3) |
|
| ||
おじ又はおばの配偶者 | 1 |
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| ||
子の配偶者 | 1(5) |
|
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備考
1 ( )内の日数は、職員と同一生計の場合である。
2 祖父母、おじ又はおばについては、職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は7日とする。