○太良町臨時(日々雇用)職員取扱要綱
平成15年3月17日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、太良町職員定数条例(昭和30年太良町条例第4号)第2条に定められた職員(以下「正規職員」という。)以外の職員のうち日々に雇用される職員(以下「日々雇用職員」という。)の任用、給与、その他の勤務条件及び身分取扱いに関し必要な事項を定め、その適正な取扱いを行うことを目的とする。
(雇用の期間及び雇用の制限)
第2条 日々雇用職員の雇用期間は、1日を単位とする。
2 日々雇用職員を引き続き雇用する必要がある場合においては、予定雇用期間は6月を超えないものとする。ただし、任命権者の承認を得て、6月を超えない期間で更新することができる。
3 前項に規定する更新を含めた雇用期間は、同一人について1年を超えることはできない。
2 任命権者は、前項の協議を受けたときは、雇用の可否について審査を行い、適正と認められるものについては、承認のうえ所属長に返戻する。
(解雇)
第4条 所属長は、日々雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、任命権者の承認を得て、これを解雇することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 刑事事件に関し起訴された場合
(5) 予算の減少その他やむを得ない事由により廃職又は過員を生じた場合
(給与その他の勤務条件)
第5条 日々雇用職員の給与は、日額とし、正規職員との均衡を考慮して、予算の範囲内で別に定める。
2 日々雇用職員の勤務日、勤務時間及び休憩時間は、正規職員に準ずる。ただし、特別の事情がある場合は、別に定める。
3 日々雇用職員は、雇用された日から起算して1月以上良好な成績で継続して勤務した場合には、所属長の承認を得て、その任用予定期間2月につき1日の割合で算出した日数の有給休暇を受けることができる。
4 前項の有給休暇は、所属長が公務の都合により支障があると認めたときは、他の時季に与えることができる。
(1) 公務のため負傷し、又は疾病にかかった場合 必要と認められる期間
(2) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間
(3) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署に出頭する場合 必要と認められる期間
(4) その他総務課長が必要と認める場合 必要と認められる期間
6 総務課長及び所属長は、日々雇用職員雇用台帳(様式第5号)を作成し、保管しなければならない。
(服務)
第6条 日々雇用職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 日々雇用職員は、職務の遂行に当たっては、法令及びこの訓令の定めに従い、かつ、所属長の職務上の命令に従わなければならない。
3 日々雇用職員は、その職の信用を傷つけ、又は日々雇用職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 日々雇用職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月24日訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月6日訓令第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この要綱による改正後の太良町行財政改革推進本部設置要綱並びに太良町臨時(日々雇用)職員取扱要綱の規定にかかわらず、その任期中に限り、収入役に係る規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成22年7月27日訓令第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年10月1日訓令第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月15日訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。