○太良町職員定数条例
昭和30年2月11日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、町長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会の事務部局及び病院に常時勤務する職員の定数について定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の通りとする。
(1) 町長の事務部局の職員 90名
(2) 水道事業職員 4名
(3) 簡易水道事業職員 4名
(4) 議会の事務部局の職員 3名
(5) 監査委員の事務部局の職員 1名
(6) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2名
(7) 農業委員会の事務部局の職員 5名
(8) 教育委員会の事務部局の職員 23名
(9) 病院の職員 70名
2 前項各号に掲げる職員の職種別及び配分はそれぞれ町長、議長、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会及び病院長が定める。
附 則
この条例は、昭和30年2月11日から施行する。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条第1項第9号の職員にあっては、昭和31年4月1日より適用する。
附 則(昭和32年3月12日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和32年6月28日)
この条例は、昭和32年7月20日から施行する。
附 則(昭和33年3月12日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和35年4月7日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年3月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年10月3日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和37年1月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年3月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年10月2日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年12月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定については、昭和44年4月30日から施行する。
附 則(昭和45年3月27日条例第1号の1)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月20日条例第11号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年6月9日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月18日条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月15日条例第15号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月23日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附 則(平成10年3月31日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月25日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。