○太良町地域づくり事業推進委員会設置要綱
平成5年8月6日
訓令第12号
(設置)
第1条 町長は、太良町地域づくり事業基金の活用推進を図るため、太良町地域づくり事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、太良町地域づくり事業に関して必要な調査及び審議を行う。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、副町長、総務課長、企画商工課長、財政課長、農林水産課長及び社会教育課長の職にあるものをもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、副町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画商工課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年度事業から適用する。
附 則(平成6年9月30日訓令第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年度事業から適用する。
附 則(平成14年3月29日訓令第11号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日訓令第11号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月6日訓令第15号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月20日訓令第14号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。