○太良町固定資産評価審査委員会規程
昭和31年4月1日
訓令甲第13号
(この規程の目的)
第1条 この規程は、太良町固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第45号)第16条の規定に基づき固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して之を行うものとする。
前項の招集状は少くとも集合の日の5日前にこれを送達しなければならない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は委員会の行う審査及び議事についての進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求者)
第4条 委員会は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって、相当の期間を定めて貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、左に掲げる事項を記載した資料提出要求者を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第2項の規定によって、関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、左に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
前項の呼出状は少くとも出頭すべき日の2日前に之を送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載し委員会の名称を記載して、その印章を押さなければならない。
委員長又は書記の作成する文書には特別の定がある場合を除く外、作成の年月日を記載して委員の名称を表示し当該文書を作成した委員長又は書記が署名捺印しなければならない。
前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は使送又は、郵便により行うものとする。
(記録の保存及び閲覧)
第8条 委員会は、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
附 則(昭和38年3月30日訓令甲第1号)
この規程は、固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第10号)公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月16日訓令第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月16日訓令第39号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。