○太良町監査委員条例
平成5年3月31日
条例第5号
監査委員に関する条例(昭和39年太良町条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項の規定による監査の請求又は法第199条第6項及び第7号、法第235条の2第2項、法第243条の2第3項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2第1項又は同法第34条の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の処理)
第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、10日以内に着手しなければならない。
(定期監査、随時監査等)
第5条 監査委員は、法第199条第2項、第4項又は第5項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査期日を町長又は監査を受ける者に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項及び法第241条第5項並びに公企法第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。
2 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び同法第22条第1項の規定により審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月15日に行う。ただし、その期日が休日又は職員の勤務を用しない日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第9条 監査委員は、法第235条の2第2項及び公企法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第10条 監査委員の行う公表は、太良町公告式条例(昭和30年太良町条例第1号)に定める公示の例による。
(委任規定)
第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が合議して定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月17日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。