○太良町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成3年7月11日
選管告示第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、太良町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成3年太良町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置)
第2条 条例第1条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所は、太良町の議会の議員及び長の選挙のつど太良町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
2 委員会は、掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。
(掲示場の様式)
第3条 掲示場は、第1号様式に準じて作成するものとする。
(掲示場の区画番号)
第4条 掲示場にポスターを掲示することができる区画の数は、あらかじめ委員会が定める。
2 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画の中に、あらかじめ番号を表示するものとする。
3 前項の番号は、掲示場上段右側区画より順次下段へ、以下同様な方法で左側へ一連番号を表示する。
(区画番号の指定)
第5条 候補者が、掲示場にポスターを掲示する場合には、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第6条 委員会は、候補者が死亡等により候補者でなくなったことを知ったときは、直ちに、当該候補者のポスターを撤去するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 委員会は、前項に規定するもののほか、掲示場の管理について必要と認める措置を講ずるものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。