○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和51年6月23日
選管告示第8号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項の表示は、太良町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対し理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
2 証票の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した証票を返さなければならない。
附 則
この規程は、昭和50年10月14日から施行する。
附 則(平成7年10月17日選管告示第72号)
この規程は、公布の日から施行する。