○太良町公職選挙法執行細則
昭和62年10月1日
選管告示第51号
太良町公職選挙法執行細則(昭和37年選管告示第5号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 太良町選挙管理委員会が管理する選挙について必要な事項は、法令等に特別の定めがあるもののほかこの細則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この細則において「法」とは、「公職選挙法(昭和25年法律第100号)」を、「令」とは「公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)」を、「委員会」とは「太良町選挙管理委員会」をいう。
第2章 投票
(投票用紙の様式)
第3条 法第45条第2項の規定による投票用紙の様式は、様式第1号により調製しなければならない。この場合において、投票用紙におすべき委員会の印は、刷込式にすることができる。
第3章 選挙事務所
(選挙事務所の設置及び異動の届出様式)
第4条 令第108条の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第2号によらなければならない。
第4章 自動車拡声機及び船舶の表示並びに乗車(船)用の腕章
(自動車等の表示)
第5条 公職の候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、法第141条第3項の規定によって委員会が交付する様式第3号の表示旗を用いてしなければならない。
2 表示旗は、自動車、船舶にあってはさおを立て、これに結びつけ、拡声機にあっては、拡声機に取りつけ、外部から容易に見えるようにしなければならない。
(乗車又は乗船用の腕章)
第6条 主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条第2項の規定により着用する腕章は、様式第4号による。
(表示旗及び腕章の再交付)
第8条 表示旗又は腕章を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 表示旗又は腕章の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示旗又は腕章を返さなければならない。
(表示旗及び腕章の返還)
第9条 表示旗及び腕章は、選挙終了後直ちに返還しなければならない。
第5章 選挙長の発行する証明書
第6章 個人演説会
2 候補者は施設使用の際は、前項の演説会申出受理証を管理者(施設の管理者の命を受けた職員を含む。)に提出しなければならない。
(個人演説会の施設の管理者に対する通知)
第13条 令第115条の規定により、施設の管理者に対し行う通知は様式第13号によらなければならない。
(個人演説会の施設の使用予定表の提出)
第14条 管理者が令第117条の規定により通知するときは、様式第14号によらなければならない。
(個人演説会の施設の使用制限)
第15条 管理者は、令第118条の規定による個人演説会を開催する施設を使用することができる日時の予定表を選挙の期日の公示又は告示のある前日までに様式第15号により作成し、委員会に提出しなければならない。
2 特別の行事等により前項予定表に変更があった場合は、その都度直ちに委員会に通知しなければならない。
(公営施設の使用時間)
第16条 公営施設の使用時間は、午前9時から午後11時までとする。
第7章 街頭演説用標旗及び街頭演説従事者用腕章
(標旗)
第17条 法第164条の5第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第16号による。
2 標旗はさおに結びつけ、外部から容易に見えるようにしなければならない。
(街頭演説従事者用腕章)
第18条 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第17号による。
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(出納責任者の選任届出等の様式)
第20条 法第180条第3項の規定による出納責任者の選任届出書は様式第18号によらなければならない。
2 法第182条第1項の規定により出納責任者の異動届出書は様式第19号によらなければならない。
3 法第183条第2項の規定により、出納責任者に代ってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨、又はこれを終了した旨の届出は、様式第20号によらなければならない。
(報告書の閲覧請求)
第21条 法第192条第1項の規定により、委員会に提出された候補者の選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の保存期間内においては何人もその閲覧を請求することができる。
(閲覧の場所)
第22条 報告書は、委員会の事務室において閲覧しなければならない。
(閲覧の時間)
第23条 報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。
(閲覧の方法)
第24条 報告書の閲覧を請求しようとする者は、係員にその旨を述べ、様式第21号による閲覧簿に所要の記載をしなければならない。
2 報告書は、所定の場所以外には持ち出すことはできない。
3 報告書は丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反するものに対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第25条 法第197条の2第1項及び第2項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第111条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は次のとおりとする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道費 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき 12,000円
オ 弁当料 1食につき 1,000円 1日につき 3,000円
カ 茶菓料 1日につき 500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき 10,000円
(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)1人に支給することができる報酬の額
ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円以内
イ 車上運動員 1日につき15,000円以内
第9章 補則
(再立候補の場合の特例)
第26条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示旗、証紙交付票(検印票)及び腕章は、あらたにこれを交付しない。
附 則
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年6月21日選管告示第23号)
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年1月31日選管告示第3号)
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月23日選管告示第9号)
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年6月16日選管告示第28号)
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日選管告示第8号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月5日選管告示第34号)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。