○太良町予防接種事故災害補償規程
昭和59年5月30日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴ない、太良町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 43,100,000円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
予防接種法施行令の障害等級1級の場合 43,100,000円
予防接種法施行令の障害等級2級の場合 28,698,000円
予防接種法施行令の障害等級3級の場合 21,909,000円
ただし、町は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(準用規定)
第6条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附 則
この規程は、昭和59年6月1日から施行する。
附 則(平成元年8月10日)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年6月1日以後に発見された事故から適用する。
附 則(平成4年6月10日訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成6年2月10日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成7年6月19日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成10年9月29日訓令第20号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年10月1日訓令第18号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成15年7月11日訓令第17号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日)
この規程は、公布の日から施行し、平成23年度分から適用する。
附 則(平成25年12月16日訓令第32号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成26年5月30日訓令第13号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年5月29日訓令第26号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。