○太良町防災行政無線設備の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和57年3月30日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、太良町防災行政無線設備の設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第15号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の管理運用)
第2条 防災行政無線設備は、町長の指示を受け総務課長が管理を運用する。
2 無線従事者は、電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項の資格を有する者の中から町長が任命する。
(放送の申込)
第3条 放送を希望する者は、放送申込書に内容を記載し総務課長に提出しなければならない。
(放送時間)
第4条 放送は、毎日定時に行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(緊急時の運用)
第5条 水害、火災、その他災害が発生し、又は発生のおそれがあるとき、その他特別の事情があるときは総務課長は放送を制限することができる。
(利用の制限)
第6条 防災行政無線設備は、次に掲げる各号の一に該当する場合は、これを利用してはならない。
(1) 専ら営利を目的とする場合
(2) 特定の政党の利害に関して利用し、又は公私の選挙に関して特定の候補者を支持、若しくは反対するために利用する場合
(3) 特定の思想、宗教を支持し、又は特定の教派、若しくは教団思想団体の利害に関して利用する場合
(4) その他、町長において不適当と認められる場合
(業務日誌)
第7条 総務課長は、広報を行った事項について業務日誌に記録し、資料等と併せて整備保存しなければならない。
(整備点検)
第8条 総務課長は、定期的に防災行政無線設備の整備点検を行い、常に良好な状態を保持するよう努めなければならない。
(連絡調整)
第9条 総務課長は、免許条件の中で効率的な運用ができるよう監督官庁等と連絡を密にし、防災行政無線の運用に支障がないよう努めなければならない。
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。