○太良町災害対策本部運営要領
昭和38年6月1日
訓令乙第2号
(趣旨)
第1条 太良町災害対策本部(以下「本部」という。)が設置された場合の本部の運営については、太良町災害対策本部規程(昭和38年訓令甲第1号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(本部の設置及び廃止)
第2条 本部の設置は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第25条第1項の規定により設置されるが、その基準は次のとおりとする。
(1) 県下に気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく注意報又は警報が発令され、町長がその必要を認めたとき。
(2) 県下に大規模な地震、火事、爆発等が発生し、町長がその必要を認めたとき。
2 本部は、災害の危険が解消し、又はその災害の応急対策が完了したと本部長が認めたとき廃止する。
(本部事務室の設置場所)
第3条 本部事務室の設置場所は役場内とする。ただし、役場内に置くことが著しく困難な場合は、本部長が別に定める。
(本部の配備体制)
第4条 本部は、被害の防除及び軽減並びに災害発生後における応急対策の迅速、かつ、強力な推進を図るため、次の基準による配備体制を整えるものとする。
種別 基準 | 配備内容 | 配備時期 |
第1配備(警戒体制) | 庁内、各課の要員をあて、情報連絡活動等を円滑に行う体制 | 各種注意報、警報が発令され災害が発生するおそれがある場合 |
第2配備(出動体制) | 各課及びかいの要員をあて、事態の推移に伴い、すみやかに第3配備に切替えることができる体制 | 全地域若しくは局地的に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合 |
第3配備(非常体制) | 各課及びかいの全員をあて、状況により直ちに活動を開始することができる体制 | 全地域若しくは局地的に甚大な災害が発生した場合 |
3 支所対策部は、前2項の基準に準じてそれぞれの地域の特性、規模及び任務に即応した配備体制を整えるものとする。
(第1配備体制下の活動)
第5条 第1配備体制下における活動は、おおむね次のとおりとする。
(1) 広報班長は、佐賀気象台その他関係機関と連絡をとり、気象情報通報等をは握し、雨量(要すれば気圧、風速)に関する情報を関係先から収集して伝達すること。
(2) 建設班長は、水位、潮位等に関する情報を関係先から収集する。
(3) 関係各部長は、相互に情報を交換して客観情勢を判断するとともに、関係住民の避難、立退きその他緊急措置等についての対策を確立する。
(第2配備体制下の活動)
第6条 第2配備体制下における活動は、おおむね次のとおりとする。
(1) 本部長は、災害対策に関する基本方針その他重要事項を協議のうえ決定し、その実施を推進する。
(2) 各対策部長は地区対策班と緊密な連絡をとり情報の収集、指示及び伝達の体制を強化するとともに次の措置をとり、その状況を本部長に報告する。
ア 事態の重要性を部員に徹底させ、所要人員を非常業務に配置させる。
イ 物資、資材、器材及び機械等を点検し、必要に応じて被害予想地へあらかじめ配置する。
ウ 所属各班及び災害対策に関係のある外部機関との連絡を密にし、協力体制を整える。
(3) 広報班長は、現地派遣隊と緊密な連絡をとり、現地状況を収集する。
(4) 総務対策部長は、各対策部長と連絡をとり、現在までの情報及び町民に対する要望事項等について、必要の都度広報班長をして、報道機関に発表させる。
(第3配備体制下の活動)
第7条 第3配備体制下における活動はおおむね次のとおりとする。
(1) 本部長は、各対策部長を指揮し、災害対策活動に全力を集中する。
(2) 各対策部長は、災害対策の実施状況を本部長に報告する。
(3) 総務対策部長は、広報班をして現地派遣隊と緊密な連絡をさせ、現地状況を本部長に報告するとともに、対策の実施について連絡をさせる。
(各部連絡員)
第8条 各部連絡員は、あらかじめ関係部長から指名されたものをもってあてる。
2 各部連絡員は、本部事務室に常駐する。
3 各部連絡員は、所属対策部の収集した被害及び災害対策活動に関する全般の情報資料の整備に努め、各対策部間の連絡にあたる。
4 各部連絡員は、本部設置前においても気象情況の悪化が予想されるときは、総務課長の指示により勤務時間後も各課に待機する。
(配備体制の伝達方法)
第9条 配備体制の伝達は次の方法により行うものとする。
(1) 昼間の場合
勤務時間中は、広報班が庁内マイクを通じて伝達する。
(2) 夜間の場合
広報班又は当直者が有線放送電話その他の方法で伝達する。(職員は、あらかじめ連絡方法を部長に書類をもって報告しておくこと。)
(3) 配備体制の伝達は、前2号の方法により行うが、職員は勤務時間外、休日等において災害が発生したとき、又は発生するおそれがあることを知ったときは、すすんで班と連絡をとり、又は自らの判断で登庁するよう心がけなければならない。
(資材、物資等の関連計画)
第10条 各対策部及び班は、応急対策の円滑を期するため、あらかじめ資材又は物資等の調達について計画し、災害が発生したときは、直ちに急送できるよう関係部及び班と連絡を密にしておくものとする。
(自衛隊の災害派遣要請等について)
第11条 自衛隊の災害派遣要請及び受入等については、おおむね次のとおりとする。
(1) 各班長又は現地派遣隊長は、部落対策班から自衛隊派遣の要請を受けたとき、及び自らの判断により自衛隊の派遣を必要と認めたときは、すみやかに所属対策部長及び総括班長にその旨を連絡しなければならない。
(2) 総括班長は、前号の連絡を受けたときは、本部長及び総務対策部長に対して、派遣要請に関し必要な事項を連絡しなければならない。
(3) 本部長が自衛隊の派遣要請を決定したときは、総括班長は、直ちに県災害対策本部広報連絡班長(県総務課長)に対して派遣要請の手続きをとる。
(4) 自衛隊派遣が決定したときは、関係部長はすみやかに関係部落対策班に連絡をとるとともに、自衛隊の受入態勢を整備しなければならない。
(5) 本部長は、必要に応じて本部から班員を派遣し、本部、派遣部隊及び関係部落相互間の連絡調整にあたらせるものとする。
(本部が行う業務のうち特に留意すべき事項)
第12条 本部が行う業務のうち、特に留意すべき事項は別表第2のとおりとする。
(補則)
第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、その都度本部長が指示するものとする。
附 則(平成9年4月25日訓令第8号)
この要領は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成12年4月21日訓令第21号)
この要領は、平成12年5月1日から施行する。
附 則(平成13年6月25日訓令第20号)
この要領は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。
附 則(平成14年6月25日訓令第27号)
この要領は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月6日訓令第16号)
(施行期日)
1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、その任期中に限り、収入役に係る規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成25年7月1日訓令第20号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年4月28日訓令第16号)
この要領は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
太良町災害対策本部の組織機構
本部長 ・町長 副本部長 ・副町長 本部付 ・教育長 | 対策部 | 班名 | 班長 | ||
総務対策部 | (部長) 総務課長 (副部長) 企画商工課長 会計課長 | 総括班 | 防災係長 庶務人事係長 | ||
広報班 | 企画情報係長 | ||||
経理班 | 財政係長 | ||||
輸送班 | 課税係長 | ||||
厚生対策部 | (部長) 健康増進課長 (副部長) 環境水道課長 | 救護班 | 健康づくり係長 福祉係長 | ||
防疫給水班 | 水道係長 | ||||
農林経済対策部 | (部長) 農林水産課長 (副部長) 社会教育課長 | 調査班 | 土地改良係長 | ||
指導班 | 農政係長 | ||||
建設対策部 | (部長) 建設課長 (副部長) 財政課長 | 建設班 | 建設係長 | ||
資材班 | 商工観光係長 | ||||
文教対策部 | (部長) 学校教育課長 (副部長) 町民福祉課長 | 学校班 | 学校教育係長 | ||
社会班 | 総務係長 | ||||
支所対策部 | (部長) 議会事務局長 (副部長) 税務課長 | 支所班 | 大浦支所係長 | ||
計 | 6 | 13 | 15 | ||
現地派遣隊 | 消防団 | 本部長 消防団長 ・副本部長 副団長 ・本部付 幹部 ・派遣隊 第1部~第30部 |
別表第2
1 本部が設置されたとき直ちに措置すべき事項
(1) 総括班は、「太良町災害対策本部」の標示を本部事務室(正庁)前に、町大地図を本部長室に、及びその他必要な図等を事務室の適当な場所に掲示すること。
(2) 広報班長は、電話交換手の配員を定め、電話交換業務に支障のないよう配慮すること。
(3) 経理班は、別に定める配置図により、机、いす等を配置又は調整する。
(4) 輸送班は、直ちにすべての庁用車を集中管理する。
(5) 各対策部は、別に定める配置図により配置し、それぞれの部及び班の標示を見易い箇所に掲示するとともに、所属電話につき当番員を定める。
2 気象情報の取扱について
(1) 広報班及び当直者は、気象台又は県から発表される気象警報、注意報並びに町及び関係機関等の観測による雨量、風速、気圧、水位、潮位は、「自記雨量計表及びその裏面」により収集する。
3 被害状況、応急措置の実施状況等の取扱について
(1) 各対策部は、次の事項について、地区対策班からの報告並びに関係機関から収集した情報を様式第1号「災害情報聴取票」により、各部連絡員を通じ、広報班に報告する。
対策部名 | 被害状況をは握すべき事項名 | 情報収集先 |
総務 | 総括 |
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厚生 | 人的、建物、病院、水道、厚生施設 | 地区対策班 病院、水道、保健福祉事務所 |
農林経済 | 農地、農業用施設、林業、農畜林水産物商工業、電気、通信、鉄道施設、地すべり | 地区対策班 農協、漁協、農業改良普及センター、森林管理署、森林組合、商工会、JR九州、九電、NTT、農林事務所 |
建設 | 道路、橋りょう、河川、砂防、漁港 | 地区対策班 土木事務所、漁協 |
文教 | 校舎、公民館、教育施設 | 地区対策班 学校、公民館、各教育施設 |
支所 | 大浦地区で各対策部の例による |
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(2) 本部長は、災害状況及びこれに対してとられた措置の概要を、別紙(被害状況等の報告)により、総括班長をしてすみやかに県災害対策本部その他関係機関に報告する。
4 配備体制下における災害対策要員について
(1) 総括班長は、配備要員に対し、必要と認めるときは、次のとおり食事を支給することができる。
平日の場合 朝食、夕食
日曜日又は休日の場合 朝食、昼食、夕食
勤務が終夜にわたる場合 夜食
ただし、配備体制の時刻等により支給しないことができる。
(2) 各班長は、様式第3号「食事申込書」を経理班長に提出する。
(3) 経理班長は、前号の食事申込書と引替えに食券を交付する。
5 災害対策用自動車、船舶等の使用及び借上げについて
(1) 輸送班長は、各対策部の所要車両を早目に徴集し、配車の全体計画をたてる。
(2) 各班は、自動車又は船舶を必要とするときは、様式第2号「自動車、船舶配車船申込票」を輸送班長に提出する。
(3) 船舶については各班は、輸送班長のあらかじめ定めた災害対策用船舶借入先から借用又は使用する。
(4) 救護隊及び災害輸送用の自動車及び船舶等の借上げ、使用等については、別に指示をする。
6 災害対策用物品の調達又は購入について
(1) 経理班長は、各班(建設資材を除く)から様式第4号「物品調達(購入)伝票」により、物品の調達又は購入を請求してきたときは審査する。
(2) 建設資材等については、前号に準じ、「資材調達(購入)伝票」により資材班長において資材の調達、購入及び配給をなし、事後すみやかに当該伝票を経理班長へ提出する。
(3) 支所対策部又は現地派遣隊が現地において、緊急やむを得ず災害対策に必要な物品、資材を調達又は購入するときは、本部にその旨連絡するものとする。
なお、通信と絶のため本部に連絡することができないときは、当該部長又は隊長は、その内容及び負担区分等を明確にして調達又は購入し事後すみやかに経理班長へ品名、単位、数量、金額、用途、調達又は購入先等を経理班長へ連絡する。