○太良町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成7年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成7年太良町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録印鑑の制限)
第2条 条例第5条第2項第4号に規定する登録を受けることが適当でない認可地縁団体の印鑑は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 外枠のないもの
(2) き損又は磨滅したもの
(3) その他町長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(書類の保存期間)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票は、抹消した日の属する年の翌年の1月1日から起算して5年間
(2) 前号に掲げる以外の書類は、その受理した日の属する年の翌年の1月1日から起算して2年間
附 則
この規則は、公布の日から施行する。