○太良町印鑑条例
昭和50年6月26日
条例第1号
太良町印鑑登録条例(昭和46年条例第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、太良町の住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず満15歳未満の者及び成年被後見人は、印鑑の登録を受けることができない。
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に登録の申請をしなければならない。
2 前項の場合において、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則の定めるところにより行うことができる。
3 前項の規定による照会に対し規則に定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであると認められるときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(登録印鑑の規制)
第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。
2 町長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をしないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの(漢字、平仮名又は片仮名に替えられている名及び外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民で住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたものを除く。)
(2) 職業資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの
(6) その他町長が適当でないと認めるもの
(印鑑の登録)
第6条 町長は第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者にかかる印鑑登録原票を作成し、印影のほか次に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑の登録をする場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は印鑑を登録したときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。
(登録証の再交付)
第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚染又はき損したときは、当該登録証及び申請人の印鑑を添えて印鑑登録証再交付申請書により再交付を申請することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に登録証を交付する。
(登録証の亡失届)
第9条 登録者又はその代理人は、登録証を亡失したときは、直ちに登録している印鑑を添えて印鑑登録証亡失届により、その旨を届出なければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第10条 登録者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証明交付申請書に登録証を添えて申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録証明書)
第11条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読み取り装置により読み取って、磁気ディスクに記録したものにかかるプリンターからの打ち出しを含む。)について町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
2 町長は、災害その他やむをえない事由により印影の写しについて証明することができないときは、登録された印鑑の提出をもとめ証明することができる。
(印鑑登録証明交付申請書の不受理)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明交付申請書は受理しない。
(1) 登録証を提示しないとき。
(2) 印鑑登録証明書の再証明
(3) 所定の印鑑登録証明の方法によらない証明
(4) 前各号に掲げるもののほか町長が不適当と認めたとき。
(登録事項の修正)
第13条 登録者又はその代理人は、第6条に定める登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届により町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは審査したうえ、又は登録事項に変更があることを知ったときは、職権で修正するものとする。
(印鑑登録の廃止)
第14条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をするとき、及び当該登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて届出なければならない。
(印鑑登録の抹消)
第15条 町長は、登録者について次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 転出又は死亡したとき。
(2) 印鑑登録証亡失届があったとき。
(3) 印鑑登録廃止届があったとき。
(4) 氏名、氏、名又は通称を変更したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)。
(5) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本国籍を取得した場合を除く。)。
(6) その他、町長が抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(閲覧の禁止)
第16条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、若しくは印鑑等の提示を求めるとともに必要な事項について調査することができる。
(太良町行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、太良町行政手続条例(平成8年太良町条例第19号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の太良町印鑑条例の規定により、印鑑の登録を受けているものについては、この条例による改正後の太良町印鑑条例の規定に基づき、登録されたものとみなす。
附 則(平成8年9月30日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月15日条例第18号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。