○太良町行政手続条例施行規則
平成8年9月30日
規則第11号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 太良町行政手続条例(平成8年太良町条例第19号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。
○太良町行政手続条例施行規則
平成8年9月30日
規則第11号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 太良町行政手続条例(平成8年太良町条例第19号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。
平成8年9月30日 規則第11号
(平成8年9月30日施行)
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