○太良町情報公開・個人情報保護審査会規則
平成13年9月12日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町情報公開条例(平成13年太良町条例第14号)第12条第7項及び太良町個人情報保護条例(平成15年太良町条例第28号)第43条第8項の規定に基づき、太良町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者から町長が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 知識経験者
(3) 公募による者
(4) 行政経験者
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(太良町個人情報保護審査会規則の廃止)
2 太良町個人情報保護審査会規則(平成16年太良町規則第2号)は、廃止する。