○太良町例規類集管理規程
昭和36年9月14日
告示第45号
(目的)
第1条 この規程は、太良町例規類集の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 太良町例規類集(以下「例規集」という。)は、文書取扱責任者に管理させる。
2 文書取扱責任者に総務課庶務係長をあてる。
(貸出し)
第3条 例規集は、次に掲げる者に貸出しする。
(1) 太良町職員のうち係長以上の職にある者その他町長が必要と認める者
(2) 太良町議会議員として在任中の者
(返済)
第4条 前条の規定により貸出しを受けた者が、退職又は辞職若しくは任期満了その他被選挙権を有しない理由によりその職を失うに至ったときは、直ちに例規集を返済しなくてはならない。
2 貸出しを受けた者が返済に応じないときは、速やかに督促しなければならない。
(弁償)
第5条 例規集の返済の督促に応じないとき、又は破損若しくは忘失したときは、相当の実費を弁償させることがある。
(追録)
第6条 貸出した例規集については、文書取扱責任者が追録しなくてはならない。
(相当な実費)
第7条 この規程において「相当な実費」とは、貸出しに係るものの各契約時における印刷実費額をいう。
第8条 文書取扱責任者の保管する例規集の部数は、貸出したのち常に30部を下らざるようにしなくてはならない。
(台帳)
第9条 例規集を管理するため文書取扱責任者は、管理台帳(別記様式)を備え整理しなくてはならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和34年8月5日から適用する。