○太良町法制調査会規程
昭和36年1月18日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この規程は、太良町法制調査会(以下「調査会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 法令、例規類の適正な運用をはかるため、太良町法制調査会を設置する。
(組織)
第3条 調査会は、会長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員は、町長が任免する。
(会長)
第4条 会長は、総務課長をもって、充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(所掌事務)
第5条 調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 条例、規則、訓令、告示及びその他の規程の原案を、調査、審議し、これに意見を付し、又は所要の修正を加えること。
(2) 法令の解釈及び適用に関し、意見を述べること。
(3) その他法制一般に関すること。
(調査会)
第6条 調査会は、会長が招集する。
2 調査会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、調査会を招集することなく、回議をもってこれに替えることができる。
(庶務)
第7条 調査会に、幹事若干名を置く。
2 幹事は町長が任免する。
3 幹事は、会長の命を受け、調査会の事務を整理する。
(関係職員の説明)
第8条 調査会は、必要な事項について、関係職員の説明を徴するものとする。
(書類の提出)
第9条 調査会は、関係者に対して、必要な書類の提出を求めることができる。
(処理)
第10条 会長は、調査会の事務の結果を、速やかに、町長に報告しなければならない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、調査会に関し、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年8月2日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。