○太良町公文規程
昭和36年3月4日
告示第11号
(目的)
第1条 この規程は、本町の公文の種類を定め、文書事務の基本を明確にすることを目的とする。
(公文の種類及び例式)
第2条 本町の公文の種類は、次のとおりとする。
(1) 例規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によるもの。
イ 規則 地方自治法第15条の規定によるもの。
(2) 公示文
ア 告示 町長が、決定又は処分した行政行為の結果又は事実を町内に公示するもの。
イ 公告 町長が、単に一定の事実を一般に知らせるもの。
(3) 令達文
ア 訓令 町長が、所属団体又は職員に対し、命令するもので、一般に知らせる必要がないもの。
イ 達 町長が、法人又は個人に対し、一方的に命令するもの。
ウ 指令 町長が、上申、伺、願等に対し、認可、許可、命令するもの。
エ その他の令達文 内訓、庁達、比較的軽易な事項に関する命令
(4) 往復文
ア 通達、通知、照会、回答、報告、諮問、認許、認承、答申、進達、申請、副申等
(5) 内部関係文
ア 伺文、復命書、願、届、辞令等
(6) 賞状、挨拶文、契約文等
(7) 訴願、訴訟関係文
(補則)
第4条 この規程に定める公文の例式は、必要の都度、形式整備して定めるものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。