○太良町役場構内掲示板取扱規則
昭和34年4月2日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町役場構内掲示板の取扱について規定する。
(管理)
第2条 構内掲示板は、総務課長(以下「管理者」という。)がこれを管理する。
(許可)
第3条 構内掲示板に掲示しようとするときは、管理者の許可を受けなければならない。
2 掲示しようとする者は、掲示文書受付簿(別記様式)に必要事項を記載したのち掲示しなければならない。
第4条 管理者は、掲示文書等を徴することができる。
2 掲示文書等は、管理者がこれを保存する。
(収去)
第5条 管理者は、掲示文書受付簿により期間を経過したものについては、総務課員をしてこれを収去させなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。