○太良町庁舎の議場等の使用並びに取締規程
昭和33年12月31日
訓令甲第8号
(趣旨)
第1条 太良町庁舎の議場及び附属室(以下「議場等」という。)の一般使用並びに取締りについてはこの規程の定めるところによる。
(取締責任者)
第2条 議場等は議会事務局長が議長の命を受け、取締責任者として、これを取締る。
(使用許可の範囲)
第3条 議場等は、議会の会期中は議会の用務以外に利用させてはならない。ただし、議長が承認したときはこの限りでない。
2 次に掲げる場合は、議長が一般の使用を許可することができる。
(1) 町又は議会の議員の主催する地方自治に関する集会
(2) 町の監査委員及び各種行政委員会の主催する集会
3 議場等の使用を許可した後において、議会が必要を生じたときは議長は使用責任者にその旨を通知して、前項の許可を取り消すことができる。
(許可の手続)
第4条 議場等の使用許可を受けようとする者は、使用期日の前日までに使用許可申請書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。
(転貸の禁止)
第5条 議場等の使用の許可を受けた者は、これを他に転貸してはならない。
(議場等の出入)
第6条 議場等の出入は次の各号に定めるところによる。
(1) 議会を傍聴する者は、傍聴人出入口から係員の指示に従って出入するほかは各室へ出入してはならない。
(2) 議員又は議会関係者に面会しようとする者は、係員にその旨を申し出て、かつ、面会しようとする者の承認を得て面会するほか、各室へ出入してはならない。ただし、面会しようとする者の承認を得たときは、係員の承認を受けて、その者の指示する室に通行することができる。
(3) 係員は前各号に違反している者を認めたときは、直ちに議場等外に退去させなければならない。
2 前項の規定は議事説明員及び報道関係者並びに職員については適用しない。
(議場等に入ることができない者)
第7条 次に該当する者は、議場等に入ることができない。
(1) 人に危害を加え、又迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕類を携帯している者
(3) 鉢巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又携帯している者
(4) 笛、ラッパ、太鼓、その他楽器の類を携帯している者
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) 異様な服装をしている者
第8条 議会の閉会中であっても議長において必要と認めたときは前2条の規定を適用することができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年6月11日議会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月16日議会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。