○太良町議会事務局設置条例
昭和33年5月26日
条例第85号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、太良町議会に事務局を置く。
附 則
この条例は、昭和33年6月1日から施行する。
昭和33年5月26日 条例第85号
(昭和33年5月26日施行)