○太良町議会議員記章はい用規程
昭和39年5月29日
議会訓令甲第5号
第1条 太良町議会議員(以下「議員」という。)はその身分を表わすために、議員記章をはい用するものとする。
2 議員記章は、議員に支給するものとする。
第2条 議員記章のはい用部位は、左胸部とする。
第3条 議員記章は、他に転貸してはならない。
第4条 議員記章を紛失し、又はき損したときは、実費弁償するものとする。
第5条 議員記章の様式は、全国町村議会議長会で定めるところによる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
○太良町議会議員記章はい用規程
昭和39年5月29日
議会訓令甲第5号
第1条 太良町議会議員(以下「議員」という。)はその身分を表わすために、議員記章をはい用するものとする。
2 議員記章は、議員に支給するものとする。
第2条 議員記章のはい用部位は、左胸部とする。
第3条 議員記章は、他に転貸してはならない。
第4条 議員記章を紛失し、又はき損したときは、実費弁償するものとする。
第5条 議員記章の様式は、全国町村議会議長会で定めるところによる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。