○太良町議会傍聴規則
昭和63年1月28日
議会規則第1号
太良町議会傍聴人取締規則(昭和30年規則第7号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の定員)
第3条 傍聴席の定員は、32人とする。
(傍聴の手続)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、議長が指定する場所で所定の事項を傍聴人受付簿に記入するものとする。
2 団体で傍聴しようとする場合は、その代表者又は責任者が前項に規定する事項及び人員を傍聴人受付簿に記入するものとする。
3 傍聴は、先着順とする。なお、傍聴人が多いとき、議長は可能な限り多くの者が傍聴できるよう努めなければならない。
(傍聴券)
第5条 議長は、必要があると認めるときは前条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。
2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に所定の事項を記入しなければならない。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
5 傍聴人が入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。
6 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
7 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退席しようとするときは、これを返還しなければならない。
(議案資料の提供等)
第6条 議長は、傍聴人に議案の審議に用いる資料等の貸出しを行い、町民の議会傍聴の利便性の確保及び傍聴意欲の高揚に努めるものとする。
(傍聴席以外への立入禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席以外の区域に立ち入ってはならない。ただし、報道関係者で撮影等取材のため、議長の許可を得た場合はこの限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害、示威的行為及び他の傍聴人の迷惑となる行為をしてはならない。
(写真、ビデオ撮影及び録音の自由)
第9条 傍聴人は、事前の許可を必要とせずに、傍聴席において写真、ビデオ等の撮影及び録音(以下「撮影等」という。)をすることができるものとする。
2 議長は、撮影等が議事の妨げになっていると認めたとき、又は他の傍聴人に迷惑を及ぼしていると認めたときは、撮影等の方法の変更を求め、これに従わない場合は、撮影等を禁止することができる。
(議長の指示)
第10条 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。また、議長が係員に指示した場合にあっては、傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。
2 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、傍聴することができない。
(違反に対する措置)
第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
(傍聴の促進)
第12条 議長は、町民参加につながる議会傍聴を促進するため、傍聴の呼びかけに努めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月16日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月15日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。