○太良町議会運営委員会規程
昭和60年9月17日
議会訓令第1号
(設置)
第1条 議会に議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、次の事項について協議し、議会の円滑なる運営をはかることを目的とする。
(1) 議会の運営に関する事項
(2) 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
(3) 議長の諮問に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5人をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、議員の任期とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 議長の要請又は委員の定数の半数以上の者から招集の請求があったときは、委員長は委員会を招集しなければならない。
(会議)
第7条 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(議長等の発言)
第8条 議長及び副議長は、委員会に出席して発言することができる。
(条例等の準用)
第9条 委員会の運営については、前各条に定めるほか、太良町議会委員会条例(昭和39年太良町条例第37号)及び太良町議会会議規則(昭和39年太良町議会規則第13号)を準用する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年8月1日議会訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月20日議会訓令第1号)
この規程は、平成19年8月11日から施行する。
附 則(平成25年11月27日議会訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。