○太良町議会議員定数条例
平成16年12月24日
条例第20号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、太良町議会議員の定数は、11人とする。
附 則
(太良町議会議員定数条例の廃止)
2 太良町議会議員定数条例(平成14年太良町条例第26号)は、廃止する。
附 則(平成25年6月17日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日後最初にその期日を告示される太良町議会の議員の一般選挙が行われるまでの間における太良町議会議員の定数は、なお従前の例による。