○太良町表彰規則
昭和38年2月1日
規則第1号
第1条 町長は、次の事項に該当する者について、他に特別の定めあるもののほかは、この規則の定めるところにより表彰する。
(1) 地方自治の進展に貢献し、その功績の顕著なもの
(2) 教育、学術、技芸、体育その他文化の振興に貢献し、その功績の顕著なもの
(3) 産業の開発振興に貢献し、その功績の顕著なもの
(4) 社会事業に貢献し、その功績の顕著なもの
(5) 民生の安定に貢献し、その功績の顕著なもの
(6) 保健衛生に貢献し、その功績の顕著なもの
(7) 納税貯蓄に貢献し、その功績の顕著なもの
(8) 風教の善導その他社会教化に貢献し、その功績の顕著なもの
(9) 治安の維持、人命救助その他天災地変等の際、特殊の功労があったもの
(10) 太良町職員で永年勤続し、勤務成績操行ともに良好なもの
(11) 事務処理の改善等に関して、特に優秀な提案をしたもの
(12) その他特に表彰することを適当と町長が認めたもの
第2条 町長は、表彰を必要と認めるときは、その功績等を詳記した調書を提出させることができる。
第3条 表彰は、表彰状又は賞状を授与して行う。
2 表彰状又は賞状には金品を加授することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。