○支所設置条例
昭和30年2月11日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため支所を置く。
(名称、位置、管轄区域)
第2条 支所の名称、位置及び管轄区域は、次の通りとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
太良町役場大浦支所 | 太良町大字大浦丁323番地 | 大字大浦一円 |
附 則
この条例は、昭和30年2月11日から施行する。
附 則(昭和39年3月5日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月18日)
この条例は、公布の日から施行する。